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退職に関し(5)つの疑問があります。

3月17日に直属の上司に4月末で有給消化にて退職したいと意思を伝えました。
有給が38日残っており、半分でもいいので有給消化したいと伝え、その日は話は終わり、
ゆくゆく考えると、全部消化したいと考えが変わったのですが、上司は私の退職日を4月末と総務や社長に報告済み。
(5月末に変更したい旨はまだ伝えていません)
(1) 退職日を5月末に変更が可能なのか知りたいです。
   1日も早く有給消化に当たりたいのですが、上司は監査の関係で4/9まで出勤して欲しいと言われました。
   私としては来週(3/29)月曜からでも消化に当たれると思っていたのです。
   退職願いや退職届はまだ提出しておりません。今までの退職した方をみると流れとして退職日が決定後、提出のようで、勝手に総務に送っても通用しないような感じがあります。
(2) もし有給消化期間中に就職が決まった場合、退職日を変更できるのかどうかも教えていただきたいです。
(3) 月の末日で退職日となった場合、給料から引かれている社会保険料や雇用保険料は前月分までの支払いなのか当月末分までなのか気になります。
(4) 退職金もどのように決められているのか気になります。
   19年度の就業規則はあるが、21年、22年度のものがなく退職金規定がどのようになっているかがわかりません。(ちなみに勤続年数は8年7ヶ月)
   退職金は辞めてからいただくものでしょうから計算もごまかしがないか疑ってしまい、(5)退職金の金額もどのように聞けばよいのか知りたいです。

長々とした文面で申し訳ございません。
よろしくお願いいたします

A 回答 (2件)

(1)


まず,「4月末に退職したい」「OK」という合意があったのだから,既にそれは確定しているのです。ですが,会社が認めてくれれば退職日の変更は可能です。認めないとなれば,変更は不可能となります。
しかし,退職届を出していないと言うことですから,もともとの口頭での退職の意思表示が真意であったかどうか,明確であったかを裁判で争えば,退職の意志はなかったとされる可能性は高いです。退職届を出させていないという点で会社に弱みがあるのですから,有利に交渉できるのではないでしょうか。
(2)
就職が決まったかどうかは関係ありません。(1)と同じです。
(3)
例えば4月末日の退職であれば,
雇用保険は簡単で,4月の給与から引いておしまいです。
健康保険,厚生年金は,4月分までかかります。そして4月の給与から引かれるのは通常は3月分(翌月控除)ですから,この場合は特別に2ヶ月分(3月分と4月分)が引かれることになります。
ただ,社会保険料を当月控除にしている会社もあります。この処理は正しくないのですが実際にそんな会社が存在して,この場合には普通に1ヶ月分(4月分)が引かれます。
(4)(5)
退職金規定がどうなっているのかを聞いてください。金額も含めて会社が決めているとおりになります。規定がない場合には,これまでの慣例がどうなっているかを調べてください。その通りになります。

ちなみに有給休暇は,退職時には会社に時期変更をする余地がありませんから,そのまま認められることになります。会社が認めないなどといった場合には,裁判をしてでも権利を勝ちとるか,そのまま泣き寝入りをするか自分で判断してください。
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この回答へのお礼

ひとつひとつの質問に細かく教えていただきありがとうございます。
私の会社の社会保険料は当月控除のようです。普通に1ヵ月分引かれますね。
退職金に関し、聞きにくいものがあるのですが大切なことですから
ここは、聞いてみます!
ありがとうございました

お礼日時:2010/04/04 01:22

退職届を出していなければ退職日を5月末に変更可能です。


有給消化は通常できません。有給は今後の労働のために使うものだから退職予定者には使用する権利が無いのです。期間中に就職が決まっても、退職届を出していなければ退職日を変更できます。
月の末日で退職日となった場合、給料から引かれている社会保険料や雇用保険料は当月末分までです。
退職金は19年度の就業規則で計算して下さい。
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この回答へのお礼

私の勉強・知識不足で、非常に理解できました。
退職日、上司にきちんと伝えることができます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/04 01:28

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