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法人の設立登記をしようと考えています。
知人Aを代理人として設立登記の一切の手続きをやってもらおうと考えています。(代理人Aの名前で)
知人は司法書士ではないのですが、問題ないのでしょうか?
法務局は受理してくれるでしょうか?
よろしくお願いします。

※今回は司法書士に頼まず知人にやってもらおうと考えていますので、司法書士に依頼して下さい旨の回答はご遠慮下さい。
また、定款の認証は大丈夫ですので、設立登記の部分だけのご回答をお願いします。

A 回答 (4件)

登記申請の際に、身分を確認することはないでしょう。


司法書士であっても、代理人として司法書士の役職などを書かないこともあるでしょう。

私は、自分が役員となる会社、親族が経営する会社の登記手続きを代理で行ったことがありますが、指摘されたことはありませんね。
もちろん、私は無資格者ですし、委任状を得た上での代理人です。
法務局も管轄が異なるため、複数の法務局で行ったことがあります。

不動産登記も代理で行ったことがありますが、トラブルにはならなかったですね。委任状に捺印があれば、登記申請などの捺印は代理人の印で行えることも多いですからね。

その知人が複数の会社の設立登記などを報酬を得て行っているような場合には、司法書士法違反として問題となり、あなたの会社も関係先として取調べを受けたりすることもあるでしょう。

私は税理士事務所の元職員で、現在会社の経営者です。
経験上、登記や定款は専門家へ依頼すべきだと考えます。
ご自分の業界や法律・税務などに明るい人であれば良いですが、定款などで設定した役員や事業目的によって、許認可などが受けられない可能性があります。その場合には予定を大きく変更したり、変更登記申請などが必要となります。さらに司法書士へ依頼したとしても、税務に明るくない司法書士の場合などの場合、いい加減な事業年度を設定したり、や税務上必要な事項の相談はもちろん出来ませんから、後で商売がしづらくなることもあります。

法務局のみの手続きだけで考えれば、無資格者の代理人であっても、書類がそろえば大丈夫です。しかし、補正などのために実印などを預ける必要が出てきます。あなたが知人の方をどんなに信用しても、知人の方が預った実印や証明書類を悪用するかどうかは、だれも保障してくれません。大きなリスクを承知の上であれば、素人や無資格者代理で法務局は受理しないことはないでしょうね。
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基本的に委任状があれば問題ないと思われます。



しかしながら、定款認証に触れていらっしゃるので、例えば知人Aさんが行政書士で定款認証の代理を行い報酬を得ているような場合ですと、いくら「報酬は定款認証代理についてのもので登記申請は無報酬です」といっても登記申請までを含んだ報酬とみられ、違反行為で問題となる恐れはあると思われます。
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> 知人は司法書士ではないのですが、問題ないのでしょうか?



・その知人に報酬を支払わない。
・その知人に今後継続して登記手続を頼むことは考えてない

の2つを満たせば問題ないでしょう。


> 法務局は受理してくれるでしょうか?

書類に問題がない限り何も言わずに受理してくれます。
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本人申請でやるのが一番よいのではないでしょうか。


補正があった時は会社の実印とあなたの実印を貸してその知人が法務局にいけばよいだけですし。
法務局によって温度差はあるかもしれませんが、無資格代理人の記名押印は嫌がる可能性はあります。
受理はしてくれるでしょうが、いちいち「無報酬だよね?」とかいらん突っ込みを受けるくらいなら本人申請で申請してもし仮に何か言われたら「持って行ってくれと頼まれた」と答えれば登記官は普通に処理すると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
本人申請とは具体的にはどういうものでしょうか?
本人申請なのに知人が法務局での手続きができるのでしょうか?
本人申請なら無報酬でも良いのですか?
質問ばかりになりましたが、御回答の程、よろしくお願いします。

お礼日時:2010/03/29 12:59

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