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自動車を運転する生活について。
平成17年と18年にシートベルト義務違反で点数をひかれました。
そこで、疑問が浮上してきました、お米に配達の仕事を自営でやっています。
捕まった場所の一軒目から二件目の間に捕まったのですが、50メートルもはなれていなく、頻繁に乗り降りしていました、大きな道路を跨いで真向かいの家に配達するのにシートベルトを締める人もいないよね~といいましたが、仕事でも違反は違反といわれたけど、サインしたくないのでしませんでした。
そしたら警官はこちらで勝手に切符つくるから、点数は引かれてるので、サインしなくても警察側は切符切る判断するぞ。といわれました。
頭にきて、そうですか、認めないけど強制的に切符作ったらあとでもめるよといってやりました。
警官は別に問題ありませんから、との事。
まさか、戒めの為に切符つくるぞと意地悪してんだなと思っていたら、21年の更新の時に、この二件が点数引かれて、ゴールドカードにもならなかったです。
そこで、意義申し立てを県警免許センターの担当に内容証明を送り、点数をなかった事にしてほしいという内容を送りました。
そうしたら、担当から連絡があり、あなたが米の配達中だったその当時のお客の住所を書いて下さいとのこと。
わかりました、お客様の住所を書いて送りますと言うと、警察が確認しに行くのでそれが認められれば、点数をもとに戻します、といわれました。
しかし、その結果通知は、配達中であったという証拠は無かった、本件異議申し立ては棄却すると、県公安委員会から通知書が送られてきたのです。
私のお客さまに聞いたのなら、米の宅配を依頼しているよと言っているはずなんですが、警察もちゃんと調べているのか疑問です。
シートベルト免除の職業なのにこれでは、先行き思いやられます。
シートベルトの為に効率の悪い儲けになるからこそ、郵便、牛乳、新聞、宅配関連は免除の規定なんですよ。
その捕まった当時は警官が米配達だろうが、郵便であろうがそんな法規はないと警官でありながら無知であった警官が二名、本部の上司もそんな規定なんてあったか?と無知、取り締まった管轄警察署も免除制度なんてないと、嘘ばかりつかれました。
体質まで隠蔽でした。お金をつかってまで内容証明を送ったんですが泣きねいりでしょうか?
全国の宅配業の方たちも多分、免除を知らないで切符切られているのではないかと思います。
なにか、知恵をお貸しいただけないでしょうか、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

 こんばんは。



>シートベルト免除の職業
 政令の『道路交通法施行令』第26条の3の2にある条項だと思います。

 政令ですので、その政令が書かれた道路交通法の法令集が警察にもありますので、この政令を確認してくださいと直接警察署の交通課で伝えてみたらいかがでしょうか。

 これについて、詳しく書かれているサイトがありましたのでリンクを張っておきます。
 参考までにどうぞ↓

参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

この回答への補足

警察はその後、態度でかくて、免除規定ないことはないわな~このことか~ あ~何条のところか・・・
あなたは、三年まえに米を配達していた証明でからの話だな。といわれました。
その当時に警官にシートベルトは違反切符無効と思ったのは、米配達中で後ろに積んでる軽トラックの荷台の米を確認してもらったのだが、それは、米配達だろうが違反切符きると、法律違反とおもわれる行為を警官がしているという現実でどうしようもなかったので認めません、サインもしませんでした。
職業がら、免除なのに、免除規定を平気でノルマ達成したい為か?国家権力の乱用だと思います。
警察は職業がらなら、認めるが、お前がその当時米配達の証明できたらとか言うのは、おかしな話です。
その現場で、免除しない警官のことは、棚においてるのは、大問題です。
法令集をまもらない警察ですから、なんの為の条例か、一般人をバカにしてるとしか思えないです。

補足日時:2010/04/07 01:51
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