A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
所有マンション・・・一戸のみか一棟かによって回答が#1でも#2でもありえるということです。
一戸のみなら、無償貸与ということで留守管理させているとすれば通用する話でしょう。
一棟のうちの一戸に住まわせているなら#2さんの答えになります。
一般的な「家賃」という金銭価値を考えるので、親子間での贈与ということにたどりつくのでしょうが、弟からみて損得の気持ちがあるのではと読めました。
贈与税は申告納税なので決めてもいない家賃分相当であり、無理に支払っていないものを、贈与がありますとしなくてもいいのではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
親御さんがそのマンションの運営管理を会社組織にしてる場合、税制上の処理をしなきゃいけないでしょうが、親子間では年間110万円までは控除となり贈与税はかからないという判断もあります。
つまりは家賃の月額が9万円と設定されてれば問題は無く、例えば同じマンションの隣りの部屋が15万円程度で他人に貸してるとすれば、まあ身内価格が通用する範囲ではないかと思えます。(この辺の判断は税務署次第です)
仮に会社にしていて身内をただで住まわせるのは公私混同だと言われても、緊急時に対応させるための管理人として住まわせてる、と言えば通用するでしょう。
どっちにしろ、税務署から指摘されなければ問題にもなりそうにない、その程度の事です。
勿論、賃貸でなくて分譲マンションを貰った(名義も変更する)というのであれば額が大きいので税申告は必要になってきますよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/04/11 01:18
ご回答、有難うございました。
彼は別枠で年間80万円の贈与を受けているらしく、そうすると、やはり家賃(おそらく20万円程度)分を贈与されているという計算になるのでしょうね。
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