昨年調整区域で住宅用に土地を買いました。購入した不動産屋の説明では、浄化槽は必要ですが、その排水は側溝に流せますと言われました。
やっと住宅の間取りも決まり、本格的に計画を進めたのですが、排水が県?(土木事務所?すみませんどちらかだと思います)は流して良いとの事ですが、水利組合がその側溝は、使用してはいけないとの事で、反対されました。水利組合の同意がない場合は、県?(土木事務所?)は排水の許可が出せないとの事でした。側溝の使用許可が取れない場合は、敷地内処理装置(約50万円)が必要と住宅建築会社に言、購入した不動産屋に相談しましたが、「不動産屋は県?(土木事務所?)には確認したが、水利組合まで普通確認しないので、相談されても困る、納得いかないなら、自分で水利組合と交渉して下さい」と言われました。土地を買った時の重要事項説明を見直しましたが、浄化槽必要と書かれているだけで、敷地内処理装置が必要とも不要とも書いていませんでした。長くなってスミマセン。
教えていただきたいのは、水利組合がみんなに許可は出していない場合は、あきらめるべきなのかと、不動産屋さんの重要事項説明書に書かなくて良いのかどうかです。50万円も出費がかかる内容は私にとって重要な事項だと思ったのですが、宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
少々難しい案件かと…。
私も調整区域に3000坪の畑を持ってますが、水田に水を引こうとしましたがこの水利組合に阻まれ、大変苦労しました。
水利組合という存在は様々な利害関係を持っていて、私は県外の人間なので、この方々との交渉には非常に骨が折れます。
元々は農業用灌漑のための組合で、水田や畑で使用する取水や排水に関しても管理し、その費用に関しても取り仕切ります。
私が愚痴っていてもしかたありませんが、水利組合は現在は任意団体ですので、行政サイドからは一切指導や仲介はありませんので、水利組合が首を縦に振らない場合、あくまでも民民での交渉ごとと捉えられ、双方の話し合いに全てが託されてしまいます。
同様に不動産会社にしても同様で、任意団体の許可に関してはあくまでも当人同士に話し合いで解決すべき問題として、仲立ちをする事はなく、もちろん重要事項説明の告知義務にもなっていません。
ですので、行政も不動産屋の対応も想定の範囲内であり、それが調整区域の土地を購入するリスクというものです。簡単に手を出す物件では無いと言われる所以です。
水利組合は田畑への給水のために、その水を守ると言う姿勢と、それなりの費用をかけて整備(多くは行政の圃場整備で賄いますが)と管理を行っている経緯から、排水を許可するとは考えにくいと思います。
一つ許可すれば、全てを許可しなくてはならなくなりますし。
とはいえこのままでは解決しませんので、ここは一点、仲介業者の確認ミスである事を訴え続けるしかありません。
そして50万円のうち何割かは負担させるという勢いで、交渉に臨むと言う事だと思います。
重要事項云々に関しては、少なくとも行政への確認は行っているので、そこを突き詰め続けると「ケツをまくられてしまう」可能性があるので、排水が出来なくて困っているので、なんとかしてくれと、行政と仲介業者に訴え続ける事です。
当人が動かないと誰も動きませんので、貴方が動けば、そのうち灯りが見えてくる可能性はあります。
ありがとうございます。調整区域は色々難しいんですね・・。
調整区域の物件は悩んだのですが、割安物件でしたのでリスクもある事を良く調べればよかった。
やっと意味の分からなかった、水利組合と行政と不動産屋さんの関係等が良く分かりましたので、直接私自身で行政と仲介業者にがんばって交渉してみます。
No.5
- 回答日時:
>今日か来週中には、裁判する雰囲気で行政に行ってみます。
その後どうなったか教えてくださいね。
同じ件でうちの会社の施主さんも苦労した人が結構いて、みんな排水処理装置を設置してるもんで、是非とも成功事例を知りたい。
色々アドバイスありがとうございました。住宅建築会社の方と水道屋さんと一緒に環境局のHPをプリントして役所に行ってきました。色々な部署に回されましたが、環境局の話は濁され、放流に関して水利組合の許可は違法だが側溝に穴を開けたりするのは、水利組合の管理で許可は必要とか・・・。すみません途中からまったく意味が分からず、部署によって話が違ったりしているようでした。結果からいいますと、許可が下りました。詳しい内容は理解できませんでしたが、敷地前面側溝は、水利組合は関係無く、排水されるされるルート上に水利組合が管理する側溝があるので同意書が必要と言う感じでした。(本当にすみませんイマイチ理解できませんでした)排水のルート上の話なので、行政管轄の部分で同意書?許可書?を取れば行政も許可を出しますとの事でした。
すみません水道屋さんに何度も意味が分からないので説明を受けましたが、上記のような感じの内容しか理解できませんでした。でも環境局のHPは効果がありました。皆様アドバイスありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
補足1
>早速環境局のHPをプリントして行政に話をしてきます。
建築担当課であるなら
63通達と言えば
知ってるはずです。
No.3
- 回答日時:
まだそんな事を言う連中がいるんですね。
というか、農業用水が通っているところは、結構な確率でそう言うし、行政も農業委員会との絡みで、逃げ腰になっているんですよ。
誰も言わないけど、農業地域の場合、利害関係ありますからねぇ。
農業委員会は水利組合に水利の管理を任せてるから、お互いいい関係を保たないとまずいし、そもそも農業委員と水利組合員と結構ダブってるからね。
ちなみに水利組合の許可なしでは排水許可が出せないというのは100%嘘。合併浄化槽なので排水はほとんど問題ありません。多分単に関係を崩したくないだけ。
とは言え、現実問題多くの行政が水利組合の排水同意書の添付を求めるし、行政のホームページでもダウンロードできるくらいだしね。
違法だと回答もあるけど、違法であっても罰せられなければ関係を保つ方を取るのですよ。なので、多分許可は出ない。
後は法定で争う事。これは確実に勝てます。金かかりますけど。
だけど、この先交渉は苦労しますよ。みんなそうやって苦労してるんですよ、この体制に。
なので、不動産会社になんとかしろ!と掛け合ってください。水利組合と貴方が直接掛け合っても、真面目そうな#1みたいに苦労するだけ。
行政に対し、許可を出さないなら法定で戦います、と言えば、落とし所を提案するかもしれません。
ありがとうございます。違法だけど罰は無いのですね・・・。
今日か来週中には、裁判する雰囲気で行政に行ってみます。
皆さんこの体制に苦労していたんですね。
No.2
- 回答日時:
>調整区域で浄化槽の側溝放流について水利組合に反対されて使えません
63通達と言います。
↓
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000 …
↓
浄化槽の設置等の届出の際に放流同意書の添付を義務付けることが違法である。
>排水の許可が出せないとの事でした
違法行為です。
>県?(土木事務所?)は排水の許可が出せないとの事でした。
許可不要です。
ありがとうございます。
早速環境局のHPをプリントして行政に話をしてきます。
不動産屋さんも建設会社も教えてくれませんでした・・・・。
違法なのですね。
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