プロが教えるわが家の防犯対策術!

場所は東京都23区内の住宅地です。
住宅の新築工事のため、毎日大型トラックやクレーン車が2台以上、朝から晩まで駐車をしています。 
平成19年に道交法の改正があったようなのですが、
通報して来た警察官いわく、「全て積み終わってからが”運搬車”なので、瓦礫等を積載している間は停めても構わない。」とのことでした。 
その様な趣旨で法改正があったとは思えないのですが、本当にそうなのでしょうか? 
尚、トラックには「産業廃棄物運搬車」と書いてあります。この時点で、「積載時は云々・・」といった屁理屈は通らないと思うのですが??
詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。

「平成19年8月1日より東京都道路交通規則の変更で駐車禁止除外車両となっていた産業廃棄物収集運搬車両は駐車禁止の対象となりました。

平成19年7月31日までの東京都道路交通規則では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の収集のため使用中の車両」つまり産業廃棄物収集運搬車両についても駐車禁止の対象から除かれていましたが、平成19年8月1日より「廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物の収集のため区市町村が使用中の車両」と内容が変更となり、産業廃棄物の収集運搬車両は駐車禁止の対象となりました。 」

A 回答 (7件)

>道路使用許可を取るのは難しく


 駐車許可と道路使用許可の申請の経験があります。
駐車許可と道路使用許可は申請すると、流れ作業で認められます。

通行禁止及び駐車禁止の規制からの除外並びに通行及び駐車の許可に係る事務の取扱いについて(通達)
(4) 審査の迅速化
平素から、管内の駐車規制、路外駐車場の設置状況及び道路交通環境等を把握しておくなどして、申請に対する審査の迅速化を図ること
(5) 駐車許可と道路使用許可との関係
駐車許可と道路使用許可との関係にあっては、例えば、引っ越しに伴う駐車であって、荷物の積卸し行為そのものが一般交通に支障を及ぼすものではなく、交通の支障となるのは駐車車両自体であり、かつ、当該駐車車両を移動することにより直ちに交通の支障が解消できる場合にあっては、駐車許可の対象として取り扱うこと。
なお、道路使用許可として取り扱う例としては、クレーン車等を用いた引っ越し、レントゲン車を用いた健康診断などで、当該車両を駐車車両としてではなく、作業の用具として使用する行為については、との対象として取り扱うこととなる。
ー(交規)第325号より抜粋ー

これ以上は弁護士ですね。
でも、受けてくれる弁護士がいないとおもいます。
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あまりにも面白すぎるので


ブログネタにしろと隣のヤツがうるさいんで
ネタにさせて頂きます


ネタの提供感謝します!
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>また、荒らし?のような回答をしている方がいらっしゃいますが、どうかお気になさらないように。




あのー、

もしお宅が家を建て替えるとして
ご近所が車を一切停めるなと言って来たらどうしますかね?
工事をやることは不可能ですよ

納得するんでしょうか?

自分はいいけど他人は駄目、
身勝手にしか見えないんですが・・。
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お気持ちお察しします。


昨年、質問者様と同じ境遇にいた者です。
残念ながら、多くの場合、国は正義の味方ではないのが現状です。
質問者様がどうしても納得がいかないというのであれば警察ととことん話し合ってみてはいかがでしょうか? 
わたしは途中で疲れてやめてしまいましたが・・。

また、荒らし?のような回答をしている方がいらっしゃいますが、どうかお気になさらないように。
こんなことを書けば今度は私に対して何か言わずにはいられないでしょうが、ひきこもりの典型の様な方です。
現実の人間とコミュニケーションがうまく取れず、溜まった鬱憤をインターネットで晴らしているようです。

ご近所の工事、早く終わってくれると良いですね☆
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>あなたのように自分勝手でくだらない人間がいるんですね(笑)



天に向かってつばを吐いているようなものですね
それって自分に言ってるのでしょうか?


あなたがしたいのは質問ではなく
うんうん そうだね 工事の車は迷惑だねと誰かに賛同してもらいたいのでは
無いでしょうか? ワタシが核心を突いてしまったから
面白くないんでしょうね
それだったら謝ります

核心を突いてしまってごめんなさい!
あなたがそれほど気が小さい身勝手な人間だとは知らずとはいえ・・


さて、それとこれとは話が別です

では工事業者は道路使用許可を取って堂々と毎日
車を停めればいいのですね
ならば現場監督者に道路使用許可をきちんと取るように言いましょう

そうすればあなたはもう何もいえなくなります

解決ではないですか! よかったですね

ベストアンサーに選んでくださいね!
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要するに他人が車を停めているのが面白くないと言いたいのですね?



道路使用がどうのとの他の方の書き込みがありますが
それを取ったところで車が停まっている事実はなんら変更ありません
使用許可を取ればなおさら堂々と停める事ができるでしょう

家の工事なのでそれらがそこに停まるのは仕方が無い事です
あなたの家を工事すると気だって同じように工事車両が停まっていたはずです

お互い様なのである程度は寛容してあげたらどうでしょうかね?

他人はだめだけど自分に関係する車はOKなんていう
身勝手な人が多く居ますが・・

この回答への補足

あなたのように自分勝手でくだらない人間がいるんですね(笑)

補足日時:2010/04/15 13:32
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道路において工事又は作業をする行為は道路使用許可を受ける必要があります。



長時間の荷物の搬出入の場合警察に道路使用許可を申請しなければなりません。

道路本来の目的以外の使用となるので、道路交通法第77条第1項の違反となります。

この回答への補足

御回答有難う御座います。出来ればもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。 
警察官の話だと、「積載をしている最中は咎められない。積載が終わってもトラックの中でお茶を飲んだりダラダラしているようであれば取り締まります。」とのことでした。 私の疑問は、 わざわざ「ダラダラしている人が車内にいる(=積載中以外)の車両のみを対象に、法改正をするだろうか?」ということです。 それよりは、今までは積み下ろしなどの業務のため駐車が認められていた、産業廃棄物運搬車も、駐車違反の対象になったのではないかと考えています。  そして、道路使用許可を取るのは難しく、産業廃棄物の運搬では許可は下りない、とどこかで読んだ記憶があります。

警察は、「積み下ろしで家の目の前に停めないとしょうがないんだから、ちょっとぐらい目をつむってあげてくださいよー。」と言っていましたが、もしこれが法律に反していることだとしたら、警察官がこの調子ではどこに問い合わせればよいでしょうか? 警視庁に問い合わせたところ、担当の警察官と直接話してくれ、とのことでした。

補足日時:2010/04/15 13:33
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