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地方裁判所で、弁護士に依頼しないで、被告として借地権問題で争ってきた。ところが、判決を受けて、その判決の理由を見ると明らかに、一方的に、証拠もない原告の主張を鵜呑みにした原告寄りのものであり、客観性を欠くものである。こんな裁判官に対して、不信任案とか、罷免請求とかできるのでしょうか?

A 回答 (6件)

まず裁判官に対しての不信任、罷免などは出来ないことは既回答にあるとおりです。


不服の場合は控訴することになります。

ここからアドバイスですが、原告は弁護士を付けていますか?
あるいは原告はある程度法律の知識があるようですか?

裁判というのは一般に第三者が間に入って双方の意見・主張を聞いて客観的に判断する場という訳ではありません。
また、民事裁判ではうたがわしきは罰せずと言う刑法とは異なり、どちらかに軍配を揚げることになります(両方の主張を否定する場合もあり得ますが)。

原告は法律に従って、法律で認められた権利を主張し、被告はその権利が法律に従っていないことを主張するなど、すべて法律に照らして互いの主張を行います。
裁判官はその法的な主張に対して、これまでの判例なども念頭に合理的な結論を導きます。このとき注意したいのは、あくまで裁判官が判断するのは、両者が主張した中身のみです。つまり裁判官が両者の言い分を聞いて、それであれば法律上の別の条文を根拠に主張すれば有利になるだろうと気が付いても、本人達が主張しない限りは、それを判断根拠とすることはありません。

このため本人訴訟の場合、裁判官は本当はこのように主張してくれれば、有利な判決に出来るのにと思っても決してそのことを言いませんし、勝手にそのような判決は下しません。これが「公正かつ中立」であるという意味です。
相手に弁護士が付いているにしてもいないにしても、ご質問者は相手より法廷での論争では負けていたことは事実であり、そのため判決が不利になったわけです。
今回の訴訟での金銭的価値がわかりませんので何とも言えませんが、もし弁護士費用を上回る物なのであれば、弁護士を立てて争うべきだったと言えます。

さて控訴ですが、このままでは控訴してもご質問者が逆転できるかどうか、あるいは控訴が認められるかどうかもわかりません。どうしても控訴する場合は弁護士と相談されることを強くお勧めします。

繰り返しますが、裁判での論争は一般社会の論争とはかけ離れた物であり、法律上のややこしい約束事の上に成り立っていることを理解する必要があります。

では。
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できません。

裁判官は建前上、完全に身分が保証されていて、他の方も触れられているように、絶望的に難しい手続き(弾劾裁判)を踏まないと罷免することができません。また、そのくらい裁判官の独立が保障されていないと、一般的に公正な裁判が出来ないと思います。あなたの場合、判決が出ていますので、この判決を翻すことは、高裁に上告して、新たな裁判官の判断を仰ぐしかありません。高裁で勝てるかどうかに関わらず、あなたの主張を裁判所にきちんと言うにも専門家の弁護士に依頼しないと無理でしょう。
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実際刑事裁判ではそのほとんどが、検察の言うことを鵜呑みにして行われています。


そして、それを不服として(明らかに裁判官の怠慢&保身重視だと思われる場合が多いのです)訴えた人がいますが、すべて棄却されました。

簡単な話です。裁判官を制裁するのも裁判官。いわばお友達どうし。かばうのです。

よって請求はできても、ほぼ無視されるかと。
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裁判官を罷免するといっても裁判官弾劾法2条に


該当する要件が無ければ裁判官を罷免することが
出来ません。

その他に裁判官を忌避するという方法もありますが
これについても裁判の公正を妨げる事情が
必要となります(民事訴訟法第24条)。

今回出された判決がいかに不服なものであっても
それは過去の判例と照らし合せた結果なのですから
もし不満があるなら控訴されたら良いのでは
無いでしょうか。
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裁判官を罷免するには、国会の弾劾裁判があります。



弾劾裁判所は衆参両院議員各7人計14人の裁判員で構成して行われます。
これを行うには、裁判官がなんらかの犯罪をおこした場合で、今回のような場合は、
「裁判官が原告と結託して、不当な判決をした」
という証明でもされないと不可能でしょう。

判決に不服があるからといって、その都度、裁判官の罷免要求が出されたら、裁判そのものが成り立ちません。

判決に不満があれば、上告できます。
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たぶんムリでしょう。



何故なら、客観性を問うものが裁判だからです。裁判官は常に客観性を重視し、過去の判例も合わせて判断しているはずです。

あなたのご意見はわかりますが、裁判の内容まではわかりかねますのでなんともです、少なくともご質問ではあなたの主張しかありません。

判決があなたに不利だったといって、それが一方的なものかどうかはご質問からは判断できません。

ですから、一般論から言ってムリでしょうねぇ。
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