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配偶者特別控除から抜ける場合・・・

パートで月9万円ぐらい働いている主婦です。
配偶者特別控除から抜けたいのですが
申請してもすぐには抜けられないと思います(手続き関係で)

ですが今、断片的な仕事を見つけました。
いつでも始めていいし、おいでよとお店の方に言われています。
お金が欲しいので早く稼ぎたいのですが、今9万円をパート側からもらっているので、そこでガンガン働き始めると¥108,000越えてしまいそうです。

今から夫の会社へ申請して、手続きが済むまでの間は11万はいかないように…と中途半端に調整しておく方がよろしいでしょうか??

それとも、最後の1月ぐらい、正直そこまで調べられない、遡って国民年金と国民保険料払え!なんて、細かく言われないでしょうか?
私なんかを市役所(?税務署?)がそこまで調べて細かく言ってくるようには思えないのですが…
そのへんを何か知っておられる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。

無知で、拙い文章で申し訳ありません。

A 回答 (4件)

#1です


補足等を拝見しました
>配偶者特別控除を主人の会社へ申請した時は、年の真ん中の時期だったに関わらずすぐに社会保険と国民年金が控除されたので、年の終わりになってから申請して調整するもの…とは思っていなかったのです
 ・>配偶者特別控除を主人の会社へ申請した時は
  これは健康保険の扶養に入る手続きをしたので、健康保険の扶養に入り、国民年金の第3号被保険者になって保険料の負担が無くなったの意味です
  「配偶者特別控除を主人の会社へ申請した」わけではありません・・・勘違いです
 ・>年の終わりになってから申請して調整するもの
  これが、配偶者特別控除の本来の手続きになります

>私なんかを市役所(?税務署?)がそこまで調べて細かく言ってくるようには思えないのですが…
 ・これは健康保険の扶養のことですから、市役所、税務署等は関係なく、関係するのは健康保険です
 ・健康保険の扶養にの場合の収入は自己申告なので、超える場合は自ら手続きをして扶養から抜けるのが原則です
  健康保険では、収入内容の調査をする事があります、その際に月の限度である108333円が3ヶ月以上超えている場合とか、3ヶ月の平均が超えている場合とかに、最初の月に遡って扶養から外される事になります
  そうすると、その月に遡って国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払う必要があります
 ・健康保険では月別の収入は把握していませんから(わかって年収まで)、貴方の方に明細を提出するように求めます
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>申請してもすぐには抜けられないと思います(手続き関係で…



税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫がサラリーマン等なら「年末調整」で、自営業等なら翌年の「確定申告」でそれぞれ配偶者特別控欄に何も記入しないだけです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>今から夫の会社へ申請して、手続きが済むまでの…

税法的には、そんな必用はありません。
夫がサラリーマン等なら 11月か 12月に『扶養控除等異動申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
を出すだけです。

>11万はいかないように…と中途半端に調整しておく方がよろしいでしょうか…

大きな勘違い。

>遡って国民年金と国民保険料払え!なんて…

税と社保は別物で、相互に連動するものではありません。
ついでに言っておくと、夫の会社で給与に「家族手当」等が上乗せされているとしたら、これも税や社保とは別物です。

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、おおむね
「向こう 1年間の収入見込みが 130万を超えた時点 (年末または年始とは限らない)」
で扶養を外されます。
いずれにしても、正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

>私なんかを市役所(?税務署?)がそこまで調べて細かく…

調べられる調べられないの問題ではありません。
税にしろ社保にしろ、自己申告が第一です。
申告をごまかせば、いずれペナルティを受けるのが法治国家の基本です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

<所得が38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
書いた通り私は配偶者特別控除を受けています。

補足日時:2010/04/20 12:27
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>配偶者特別控除から抜けたいのですが申請してもすぐには抜けられないと思います(手続き関係で)


「配偶者特別控除」ではなく、健康保険の扶養のことですね。
扶養からはずれるのは簡単です。

>今から夫の会社へ申請して、手続きが済むまでの間は11万はいかないように…と中途半端に調整しておく方がよろしいでしょうか??
いいえ。
すぐに外れられます。

>私なんかを市役所(?税務署?)がそこまで調べて細かく言ってくるようには思えないのですが…
健康保険をはずれることに役所や税務署関係ありません。
ご主人が加入している健康保険の事務局が関係します。
役所は、貴方が国民健康保険に加入するときに関係するだけです。
扶養の認定やはずれることについては、健康保険によって異なりますので、詳しくはご主人の会社もしくは健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。

なお、「配偶者特別控除」は税金の控除のことで、貴方の年収が103万円を超え141万円未満(交通費除く)のときにご主人が受けられる控除で、今年のご主人の年末調整の書類で貴方の所得を申告すれば受けられます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
配偶者特別控除を主人の会社へ申請した時は、年の真ん中の時期だったに関わらずすぐに社会保険と国民年金が控除されたので、年の終わりになってから申請して調整するもの…とは思っていなかったのです。税法上は年で換算するけれど社会保険上の扶養は毎月々の給与平均で考える…と聞いたので。
簡単に抜けれるのですね。ありがとうございます

補足日時:2010/04/20 12:25
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>配偶者特別控除から抜ける場合・・・


 ・配偶者特別控除は税金の事ですが
  配偶者特別控除(103万超141万未満)になるか配偶者控除(103万)なるかの判断は、貴方の1/1~12/31の収入に依ります
  ご主人が年末調整をする時の、貴方の今年の収入見込みで、配偶者控除に該当するか、配偶者特別控除に該当するか、のどちらかです
 ・今現在は、抜けるとかは関係ありません
  貴方の今年の収入次第で、どちらに該当するかですから

>遡って国民年金と国民保険料払え!なんて、細かく言われないでしょうか?
 ・これは、配偶者控除とか配偶者特別控除とは関係ない事で
 ・ご主人の健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者の事だと思いますが
  この場合、問題になる金額は、月額で108333円を超えない事です(この金額には別途支給の通勤交通費を含みます)
  108333円×12ヶ月で129万9996円<130万 の事です
  上記の金額を超えると、扶養から外れなければいけないので、自分で国民健康保険、国民年金に加入して保険料を払う事になる・・の事です

・月に108333円以内で働いて、年間で103万に抑えて配偶者控除の対象になるか
 月に108333円以内で働いて、年間で103万を超えて配偶者特別控除の対象になるか
 のどちらかになります
 (税金の方の103万とかには、通勤交通費は含みません:通勤交通費は非課税の為)

この回答への補足

回答ありがとうございます。
まず、私の書き方が分かりにくくて申し訳ありませんでした。
私は社会保険上の扶養(国民年金の第3号被保険者)になっており、税法上の控除は受けていません。つまり、年間収入103万以下ではなく月¥108,000以下で給与を貰っていて、社会保険と国民年金のみ控除されているという訳です(書き方が間違っていたらすみません)。配偶者控除と配偶者特別控除の違いは分かっています(だいたいの違いは)。
以前、税法上の控除は年間収入で換算し、社会保険の扶養は月々の給与で考える、と聞いたので、社会保険の扶養は毎月見られている(もしくは後で毎月々の収入を見られる)ということなのかなぁ?と思ったのです。だから年間で換算するのではなく、月々108,000越えないように気を配らなければいけないのかな?と考えたのです。その前後3ヶ月で計算して平均がだいたい月¥108,000になればうるさく言われない…と聞いたので。

補足日時:2010/04/20 12:17
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