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Aの土地を、B〔5歳で意思無能力者、(親権者C、D)〕が買い受けて、かつ所有権移転登記までの流れですが…

(1)AB間で売買契約をするにあたり、Bは単独ではできないので、Bの代理人として、親権者CとDが共同行使の原則で代理しますよね。→これで、売買契約は完全に有効となり…

(2)その後、AからBへの所有権移転登記をするのですが、この場合も、Bは単独でできませんので、親権者CとDが代理人として登記申請すると思うのですが、このBの代理申請の場合も、親権者CとDが共同で申請しなければならないのでしょうか?
つまり、Bの登記申請の代理人として親権者CとDが共同行使しないといけないのでしょうか?Cのみとか、Dのみだけで、Bの登記申請を代理することはできないのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

申請人とならないCの同意書の添付で、  Dのみで可能

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できると思う。

Dのみでするなら、CのDに対する委任状を添付すればできると思う。普通は
C及びDの委任状を添付して司法書士に頼むけど。
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