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残業の割増賃金について教えてください。

1日8時間以上 1週間に40時間以上働いた場合、25%の割増賃金を支払うとありますが、下記のような場合、どのように計算すればよいのでしょうか?

(1)月曜日から土曜日まで、毎日12時間働いた場合
   土曜日の労働は、全て割増賃金となるのでしょうか?
     通常賃金 割増賃金 累計時間
 月曜日  8h     4h     12h
 火曜日  8h     4h     24h
 水曜日  8h     4h     36h
 木曜日  8h     4h     48h
 金曜日  8h     4h     60h
 土曜日  ?      ?      72h

(2)上記の場合で、週の途中に給与の締日がある場合で
  翌週から残業の無い勤務状況になった場合

     通常賃金 割増賃金
 第1週   ?      ?   上記の土曜日が該当 
 第2週   40h    0h
 第3週   40h    0h
 第4週   40h    0h
 第5週   40h    0h

 前月の該当週の労働を考慮して第一週の割増賃金は、どうなるのでしょうか?

 通常8h割増2hでもいいのでしょうか?
 10hが全て割増として計算するのでしょうか?

 宜しくお願いします

A 回答 (4件)

#2です。


お礼欄を読んで、ご質問の意味がわかりました。
ご質問の(2)がそういう意味なら、先に回答した

>賃金計算期間の起算日・締め切り日があると思いますので、それで計算すればよいと思いますが。

は違いますね。

 賃金計算期間と労働時間における週はイコールではないので、一緒に考える必要は無いと思います。

>1日の労働は、翌月分となる為

 これは、労働に対する賃金の支払いを単に翌月にしているだけであり、労働している週が途切れるわけではありません。
 お礼欄の例でみますと、賃金計算起算日の1日が毎月必ず週始め(月)になるわけではないので、通常賃金だけ支払うと、毎月、週の始め(あるいは、月末の最終週)の労働時間と賃金の関係がおかしくなりますよね。

 そもそも、労基法での労働時間は、週を単位としており賃金計算期間で見ているわけではないので、例の1日(土)については8Hを全て25%割増にしなくてはならないと思います。

 月間労働時間(変形労働時間制)で最初から契約している場合は、1ヶ月間のオーバーした合計時間を割増にすれば問題ないと思いますが、変形労働時間制については、1週間単位、1ヶ月単位、1年単位など各種あり、就業規則等への定めや労使協定の締結・届出等の条件もあります。 各日および各週の労働時間や、協定の有効期間なども定めてあると思いますので、その定めるところによる事となるでしょう。

 また、ご質問の例では月~金まで4hとしてますが、これだと5日間で累計残業時間が16hとなり、36協定において延長できる1週間の限度時間15h(4週43h、1ヶ月45h)を越えてしまいますね。

 この限度時間を超えて労働時間を延長させるには「特別条項付き協定」を予め結んでおく必要もあると思います。
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#3で訂正します。


>累計残業時間が16hとなり
   ↓
 累計残業時間が20hとなり
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます。

今月中に契約をしたいと思っていたので助かりました。
過去の履歴を見ると、1日で 週で と沢山書いてありどうしようかと困っておりました。

お礼日時:2003/06/26 00:24

 職種によっては、週44時間まで認められたり、変形労働時間制では1日8時間以上の労働も認められることがありますので、一般的に1日8H、週40Hの場合としますが、



 1日8Hを越える部分(4H)については25%割増になります。
 また、労基法では毎週1日休日を与えれば良いことになってますので、日曜日が休みなら、土曜出勤については、1日分(12H)が残業扱(25%割増)となり、休日割増は支払われないと思います。
 ただ、平日4H残業をしているということは、当然36協定があるはずですから、休日出勤日数も決めてあるはずですので、基本的にはその協定の定めるところとなるでしょう。

2)について

>通常8h割増2hでもいいのでしょうか?
>10hが全て割増として計算するのでしょうか?

 この意味がよく分かりませんが、ふつうは賃金計算期間の起算日・締め切り日があると思いますので、それで計算すればよいと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

(2)についてですが

27日(月)8h
28日(火)8h
29日(水)8h
30日(木)8h
31日(金)8h
-------------賃金締日------------
1日 (土)8h

上記のような役務の提供があったとします。
1日の労働は、翌月分となる為
27から31日までは、通常賃金となります。

週40時間だと、1日(土)は割増賃金の対象となります。

翌月の賃金計算をするとき
1日(土)の賃金は、通常としていいのでしょうか
(該当月の勤務表で管理する)
週40時間を越えるが、月が変わったので新しい週として計算する

それとも、1日(土)は、割増賃金として翌月の計算を行う

NO1の方の回答のように、月間労働時間で契約を行い
超えた時間を割増賃金にしても問題無いのでしょうか?
昔は、このやり方だったのですが

お礼日時:2003/06/25 09:33

会社の勤務規定によっても違いますが、通常考慮することは、



通常残業は時給の1.25倍
休日残業は稼動時間の1.25倍
深夜残業は、1.5倍
の計算とすることが通常です。
土曜の場合、上記の例でいくと
12時間が残業となります。
会社によっては通常残業と休日残業と
時給倍率が違うところもあります。

契約社員などは、それぞれの契約にもよりますが
勤務時間を計算したあと、200H以上を残業とする
ところもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

月間のトータル時間を超えた場合、割増賃金にしても良いのでしょうか
この方法だと、計算も楽で助かります

お礼日時:2003/06/25 09:07

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