A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
未成年の場合なら、「保護責任」ということになるのでしょうけど、「兄」となると話が難しいと思いますよ?普通は「保護者」ではないですので。
また、成人してなら「支払い能力がない」というのは意味はありません。刑事事件になれば、最終的に「刑務所での労働による報酬」ということができます。民事だけなら、借金させるということもできると思います。(ない袖は振れないと逃げるにしても裁判所からは「支払いなさい」、弟さんは「わかりました善処しました」というやり取りがあるわけです。この場合も家財の没収さえあるかもしれませんね)
こうなると後は当人同士の話し合いですから、「兄」に損害賠償の請求がいくことは通常ありません。
No.2
- 回答日時:
加害者(弟)は、何歳ですか?また仮に未成年だった場合、お兄さんは何歳ですか?ご両親はご不在ですか?
簡略に話しますが‥
もし加害者が成人であった場合、その慰謝料や弁償に「兄」としての法的な支払い責任も義務ありません。
ただし、刑事裁判を受けていく中で、「兄として」少しでも弟さんの『罪』『処罰』を軽くしたい、と思う良心や肉親の情が発すれば別ですが。
また被害者側が、お兄さんに対し加害者(弟)と同時に民事訴訟を起こせば、その判決次第では支払い義務が生じるかと思います。
質問内容の「支払い能力がない」と言うだけでは、これ以上は申し訳ないですがお答え出来ません。
No.1
- 回答日時:
親族に支払いの義務は無いですけど、相手からご相談の形で話を持ってこられた時に、
支払いますとか弁償しますと言ってしまうと、支払いを承諾(引き継いだ)事となりますので、
ご注意ください。
でも、損害賠償を気にする前に、身内が犯した罪を身内として同対処するかを考えるべきでは・・・
私なら相手から請求がくる前に、身内でお金を出して、先に被害者に謝罪しますけど。
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