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遺族年金、寡婦年金?何らかの年金が、夫が死んだら妻の私にもらえるのでしょうか?

海外在住で帰る予定もありません。
現在54歳の夫は、国民年金支払い完了しており、過去に17年間厚生年金を支払った事があります。
私は34歳で、主婦 夫との子供0歳1人の年の差夫婦です。
今、結婚2年目。結婚前に、夫の国民年金は完了済みでした。
不安な事もあり、私自身の国民年金は、払いつづけています。
もし、夫が死んだら、
夫の方から、妻の私に、何らかの年金がでるのでしょうか?いつ頃?子供に? その為に必要な事は、あるのでしょうか?
子供が小さいうちに、夫が亡くなる事もあるかもしれません。
私の国民年金と夫の両方、もらうことは、できますか?
このようなケースで、何らかの要因でもらえないとすれば、なんでしょう?
私が、自分の国民年金を払うのは、得策でしょうか?

どうぞ、、、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

夫、今日事故で死亡。



国民年金40年加入・厚生年金25年加入したとみなして、遺族年金が支払われる。
遺族基礎年金(国民年金)792,100円
遺族厚生年金(厚生年金)594,200円
子の付加金(18歳まで)227,900円
合計年額:1,614,200円。月額134,500円を受給できる。

相談者が国民年金40年間満額払い続けても、受給額は792.100円(月額66,000円)。
年金を複数もらうことはできないので、相談者の国民年金か夫の遺族年金かを65歳の時に選択。
当然、夫の遺族年金をもらうことになるので、今かけている国民年金はムダとなる。

「夫の国民年金が完了済み」というのが全く意味不明。
事故で半身不随になった・脳梗塞で寝たきりになった・うつ病で働けなくなった。
今、年金をかけていないので障害年金の受給資格が無い。どうするの?
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この回答へのお礼

そうですね。
ほんとうに、ありがとうございます。

その様な時に、なんて言ったら・・・。感動しました。



「払い済み」というのは、海外の期間は、含むらしく(海外滞在期間を除いた加入月数が300ヶ月を超えている)の意味です。
しかし、とり分は減るらしく、夫は、結婚してから、こっそり払っていたらしい事が、わかりました。

ここで、夫がいずれ65歳ー結婚年55歳で=10年が、遺族年金に影響するか?

結婚して、よくわからない時に、社会保険事務所の人は、私は、もしもの時、もらえないと言われたのですけど、?なぜ?とか思って、でも今、任意加入までして払って・・・。

今、子供もできて、余裕もなくなって、できたら、私が払わなくても良ければ、少しでも、たすかるのですが。

ほんとうに、ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/08 01:25

私の両親の場合です。

父はずっと会社勤めをしていて、定年直前に山で遭難して亡くなりました。
従って父はずっと厚生年金を納付していました。一方、母はずっと専業主婦で、経済的に苦しい時にパートや内職をしたくらいですから、ずっと国民年金を納付していました。今では母自身の新国民・厚生年金と、父の旧厚生年金(遺族年金)の両方の給付を受けています。一方、母の知り合いで、ご主人が自営業だったために双方とも国民年金の納付していた方が、母親のことを聞いて、市役所の国保年金課に遺族年金について問い合わせたところ、ご主人の遺族年金またはご本人の国民年金のどちらか一方しか支給されないということでした。貴女の場合にはご主人が厚生年金を納付していた経歴がありますから支給される可能性があるかもしれませんが、ここで疑問が生じます。私の母自身の給付額の名称です。「新国民・厚生年金」というようになっているから、国民年金と厚生年金が統合化されてしまい、双方の給付を受けられないかもしれないということです。一度お住まいの市区町村役場の国保年金担当部署へお尋ねになられた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

りっぱなお母様ですね。

子供ができると、いろいろ心配になってくるものですから。

そうですか、勉強になりますね。
国民年金も高くなってきたので、遺族年金が見込めればやめたいと思っていたのですが、もう少し調べてから、結論を出そうかと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/07 00:19

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