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クライアントに、下請けからの請求書を提示して商品の仕入を提示するように言われています。
これは倫理的におかしいと思うのですが、法律で何か規制されていないでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (2件)

まず貴社~下請け間取引情報の『開示義務』の原因を知る必要があります。


クライアント・貴社間に信用取引を損なう問題が発生したのかということです。

クライアント~貴社間取引において明らかに契約主旨に反した(仕様が異なる等)ものが納品されたと判断された場合には、メーカーの品番やJIS規格等の裏付けを取るために、金額を伏せた請求書や納品書、注文書で足ります。
つまり利益追求のため貴社が『同等品』を納入したのではなかったというケースです。

他に納期や、下請けへの支払状況のトラブルですとクライアントや、その関係者の『与信』に係ることですから提示要求をされることもあります。

あとは単価(売価)が高額であるとしか考えられませんが、あなた様がおっしゃる倫理的=商業マナーということでしたら、いくらで仕入れていようが利益設定は各社の自由ですから、フトコロまで見せる必要はありません。

私も経験がありますが、発注すれば客であるという特権意識とバカ丸出しの世間知らずが多いことは事実です。
しかし、こればかりは『商売とはそんなものでない、ポケットの中身を見せろとは無礼千万である』と、貴社の姿勢を告げることで足りることではないでしょうか。

これは法律をもっての規制などありませんし、商習慣や商人(ビジネスマン)の心得に属する問題です。
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この回答へのお礼

有難うございました。
法の規制はないのですね。
確かに「商業マナー」ですね。

お礼日時:2010/05/17 13:37

>これは倫理的におかしいと思うのですが、



まあ、おかしいけど。
下請けに高い請求書を作らせれば、
いくらでも高値で請求できますね。
バカなクライアントもあったもんだ。

支払った証拠をみせろといわれれば、
振込の明細書でも見せればいいんだし。
あとでリベートで戻せば済む話だし。
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この回答へのお礼

有難うございました。
やはり、皆、おかしいと思われるのですね。

お礼日時:2010/05/17 13:38

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