誕生日にもらった意外なもの

法律の観点からのみの意見をお願いいたします。法律家の方からのご意見もお待ちしております。
今まで私の義父は、別居中の娘に通帳と印鑑を渡してその中に給与等を振り込むようにしていました。その中から最低限のお小遣いを(月5万程度)娘からもらい生活をしていたのですが、義父も63歳といつ仕事が出来なくなるかわからないため、同居の私たちと義父本人で管理しようと思いその通帳と印鑑を返してもらうようにお願いしました。

娘は通帳も印鑑もなくしたとの事なので、直接銀行に明細をもらったところ義父の全貯金2千万(定期預金も含め)はもう既に空っぽになっていました。義父の毎月のお小遣いや、義母の葬式代等必要なお金を差し引いての金額が2千万に該当します。この後、娘から通帳と印鑑が返ってきました。

義父が娘本人に真意を尋ねるため、毎日娘夫婦の所へ足を運んでいたのですが、知らないの一点張りでらちが明かない状態です。それどころか、娘夫婦とその両親に囲まれて、「通帳の件に関しては問題にしない」旨の念書?を書かされ捺印させられました。その他にも義父がおかしくなったと警察に通報したりと何を考えているかわかりません。

そこで、質問なのですが、
娘の婿を横領罪で親告する場合に、2000万円の横領罪だと公訴時効は何年になるのでしょうか?
また、民事的に損害賠償などで訴える事も考えていますが、あまり有効的ではないのでしょうか?
義父としては、民事的に訴えてもお金が返せないのだから、泣き寝入りになるのじゃないかと言っています。民事的に訴えても「無いものは払えない」で終わってしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

民法


(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。


娘夫婦とその両親に囲まれて無理矢理書かされた念書ならば、取り消しができますから、取り消し行為を行った時点で、その念書なるものは法的に「無効」です


民事ですと、709条です。不法行為です。時効3年です。

一応判決取るだけ取っておいたらいかがでしょうか。
時効が新たに10年になりますから(再延長可)。

お金ができたり、家を建てたりしたら、差押えすればよいです
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横領ではなく窃盗です。

時効は7年。
それと捺印させたことは強要罪にもあたります。
民事でも刑事でも可能です。

差し押さえの強制執行をして、それでも足りない場合はどうにもなりません。


しかし通帳と印鑑を渡していた意味がよくわからないのですが・・・
なぜわざわざ2000万円も入った通帳を娘に渡していたのでしょう?
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