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路線価地域の評価額の出し方について。
土地を所有しています。路線価地域です。他の遺産と合わせて、
相続する時に税理士にお願いしようと思っています。土地の名義変更するときに専門家による測量は必要になるのでしょうか?それとも権利書や名寄せ台帳に記載されている、地積m2を基準に路線価の価格が出せるのでしょうか?測量が入ると費用がかさむかと心配しています。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

質問者様がどこまでの作業をしているのかが皆目わかりません。


まず土地の評価は間口奥行き軽減なしで裸の路線価で計算し、小規模宅地の特例等を使い、相続財産全体を評価し、現在相続が発生したら税額いくらというのが先です。
税額によれば、いくら預金すればいいか、もしくは売れる更地を作るという対策に入ります。
その計算の過程て登記情報と実際の地積にかなりの誤差があれば実測という話がでてきます。
間口奥行き補正についても、相当な減額が出来るとなれば実測という話がでてきます。
このように相当な相続税が発生することが考えられるなら、実測という話より納税方法が優先されます。
そして税額を安くするために綿密な計算が必要なら実測となります。
これは納税額と実測費用との効果で判断するものです。
50万円の実測費用で何百万円の税金が安くなるのなら実測したほうが得です。
間口奥行き補正、また登記情報地積と実際との差、これらの検討により実測の有無が決められていきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2010/05/18 23:54

登記簿の面積によります。

 測量は不要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/18 23:55

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