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雇用保険について質問です。
支払調書で「報酬」扱いの人は、雇用保険には加入できるのでしょうか?
「給与所得」扱いの人のみですか?
報酬でも給与所得でも確定申告を個人でしていますが、どちらも雇用保険には適用しないのでしょうか?
会社が雇用保険に加入していなくて加入してほしいのですが、
適用なのかわからず困っています。どなたか専門家の方、助けてください。

A 回答 (3件)

あなたがどういう立場なのか分かりませんが、あなたが個人事業主である場合には、雇用保険に入ることは出来ません。

ただし、あなたの事業で労働者を雇っているという場合には、その労働者については、雇用保険に入れる必要があります(個人事業主自身は、入ることが出来ないが、雇っている労働者は入れなければならない)。
「法人の取締役 合名会社の社員」の場合、原則として被保険者とはなりません。ただし、同時に会社の部長・支店長・工場長など、従業員としての身分を有していて、給料の支払いの面から見ても、労働者性が高い場合には、被保険者となります。
http://www.koyou-hoken.net/jyogai.html

この回答への補足

お返事ありがとうございます。
説明不足だったため補足します。
私は個人事業主でも、社長でもないです。

私は契約社員で給与所得者なのですが、
他のメンバーは毎月定額の振込をもらっていますが支払調書は「報酬」となってあり、
業務委託で雇用保険には適用しないのかな?と心配になったんです。

会社が雇用保険に加入してないため、加入してもらえるように申請をしたいのですが、
何名分申請が必要なのかわからずご相談しました。
宜しくお願いします。

補足日時:2010/05/20 00:15
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>支払調書は「報酬」となってあり、



報酬は賃金ではありません。
これは請負契約あるいは委託契約であって雇用ではありません。
雇用契約を結んでいない人に雇用保険は適用されません。
それが許されるのであれば
外注の下請けでも雇用保険が適用されることになります。
そんなことはありません。
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この回答へのお礼

なるほど!報酬の場合は、雇用にならないのですね。
すごくスッキリしました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/27 10:16

No1回答者です。


補充質問にお答えする前に、あなたの場合、報酬を受け取っていおる現状では請負(偽装?)として扱われると思われるので、雇用契約をを締結し、給与所得として源泉徴収して貰うようにすべきでしょう。
さて、補充質問の件ですが、労働者を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続が必要です。
雇用保険の被保険者資格取得の届出が事業主によりなされていない方で、ご自分が雇用保険の適用基準を満たしていると思われる方は、事業主または公共職業安定所(ハローワーク)にご相談ください(適用基準を満たしている方は、一定期間遡って雇用保険に加入できることもあります)。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …
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この回答へのお礼

パソコン不調のため遅くなりました。ありがとうございます!
社長にハローワークにいっもらいます。

お礼日時:2010/05/27 10:15

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