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- 回答日時:
個人的な解釈ですが、代表取締役がそのまま議長に就任してかまわないと考えます。
(1)形式的に考えて、議長本人が議案について利害関係を有していても、この時点では議決権を有していないから、決議に参加するわけではないので、利益相反しない。
(2)実質的な点では、経営に参加させたくない者を排除するという譲渡制限の趣旨を考えると、現経営陣に株式を譲渡することで会社や株主の利益を害するおそれは少ないから、不当な決議がなされるケースとは考えがたい。
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