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北国です。捜査令状なしで本日いきなり「がさいれ」的なことを一方的に受けました。内容は簡単に申し上げると必要書類の持ち出し、勝手に私の店の部外者立ち入り禁止内に入り込まれ書類閲覧、PCの閲覧、仕入れ台帳など、その他多数。営業も休業状態。私の著作権侵害うんぬんと言うことで調べに入ったようです。私自体 違法性を感じないことで今日まであったのですが実際、当局の説明を受け、原因は謙虚に私の問題が大と考えております。念を押しますがコピーしたものの販売などはおこなった経験はありません。もちろん詐欺、殺傷の類ではございません。素朴な疑問です。これらの事で当局は一方的に捜査令状なしで こんなことがおこなって許されるものなのでしょうか。内容が詳しく申し上げられず申し訳ないのですがご指導 宜しくお願い申し上げます。机、ケースの中など、PC内部の調べなど同意した記憶はございません。

A 回答 (1件)

「令状無し」なら違法ですが、


捜索した後で令状を提示することは法的にも認められています。
これは証拠隠滅などを防止するための措置です。

令状を取らずに捜索することはあり得ません。
(令状の日付でわかることですし、捜索による証拠も無効になりますので)
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。今後 参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/05/21 14:04

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