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私はベンチャー企業の代表です。
現在、特許を取得した新しい技術について、メーカへ売り込みをしています。
興味を示す企業は多いですが、技術導入など、具体的な契約は無く、売上もゼロです。
この状況で、
(1)強く興味を示す上場企業、
(2)新技術に基づく製品開発の為の秘密保持契約を締結した上場企業、
の株を購入した場合、インサイダー取引となるのでしょうか?

私自信は当然ですが、技術導入した企業の株価が上昇すると思うのですが、
導入に踏み切る企業が現れない現状から考えるとそれは客観的な重要事項えはなく、
インサイダー取引に成らない、とも考えます。
 

A 回答 (2件)

その商取引が明らかに株価に影響を与えることが分かっており


一般の投資家の投資判断に著しい影響を与えることが分かっているなら
その情報が公表される前に株の取引を行ったらインサイダー取引です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

でも「明らか」とか「分かっている」とまでは言えないのでグレーなのでしょうね。

このようなことを相談する公的機関があれば良いですね。

お礼日時:2010/05/21 18:56

インサイダー取引となる条件は、一般投資家が知ることができない株価に


影響を与える情報を元に株取引を行った場合となります。
なので、(1)は、微妙です。これは株の購入時期やどの程度の興味なのかが重要ですね。
(2)に関しては、その製品開発を公に発表する前に株を購入した場合は、
インサイダー取引とみなされると思います。
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