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退職後の就業規則開示や退職金の請求について

先月、3年間勤めた会社を退職しました。
退職金について何の説明ものなかったので問い合わせてみると「退職金はありません。(制度そのものを現在検討中です)」との回答でした。問い合わせのタイミングは退職後です。この状況に対して、以下、3点質問させてください。

1. すでに退職していますが、退職金制度の記載有無確認のために、今から就業規則を開示してもらうことはできるでしょうか?(開示を要求した場合に、会社側はそれを拒否できるのか否か)
ちなみに、在籍中に就業規則を見たいと言ったら、一切返事をもらえませんでした。

2. 会社の採用ページには、福利厚生欄に「退職金制度」と書かれています。採用ページで退職金制度を謳っておきながら、制度そのものがないというのは、法律的には問題ないのでしょうか?

3. 上記1、2の問題をクリアにした上で、私が退職金をもらえる可能性はあるでしょうか?
退職金をもらいたいというのが本音ですが、会社が上記1、2の状態を改善して終わりで、私自身に何もいいことがないなら、こんな会社と縁を切れただけ良かったと思ってさっさと忘れようかと思っています。

長文ですみませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

当方は、一般企業に勤めている(勤務)社会保険労務士です。

争議に介入できる特定社労士ではありません。
因みに、弊社の場合、勤続1年以上であれば退職金は支給対象者となりますが、他社に勤務している社労士に聞くと、満3年を越えないと支給対象にならない会社も有ります。

A1
在職中であれば、労基法第106条により就業規則は労働者に周知しなければならないので、開示要求に対して無視する事は法に反します。且つ、就業規則の中に『退職金の計算に関する規定は、別途定める』に類する条項があるのであれば、同計算に関する規定は就業規則の一部となりますので、開示が義務。
では、退職した者からの開示要求ですが・・・労組法とは異なり、労基法では「労働者」に含まないので、労基法を根拠としての要求は難しいです。

A2&A3
現時点では、次のパターンが考えられるので、判断いたし兼ねます。
1 退職金の計算に関して明文化された規定はあるり、今回は支給対象になっているのに支給しない
 ⇒労基法上は「賃金不払い」として法律違反。民法上も不正行為として法律違反。
 ⇒退職金を貰う権利はある。
  会社との直接交渉ではラチがあかないと思うので、行政等[注]に相談する。
  その際に、ご質問者様と同一の労働期間で退職金を受給された方の証言が有ると、尚良い。
2 退職金の計算に関して明文化された規定はあるが、今回は支給対象に該当しない
 ⇒法律上問題なし。但し、説明義務を尽くしていない点は倫理上、問題あり。
 ⇒権利が無いので退職金は支給されない。理由の開示を求めるべき。
3 退職金制度は有るが、規定が無い
 ⇒労基法上は問題なし
 ⇒退職金請求に関しては、1番とおなじ。
4 退職金制度が無いのに、有ると偽った
 ⇒他の法律(民法など)で問題が有ると考えられる。
 ⇒期待形成による請求と言うものが、過去の判例で認められている。弁護士(法テラス)と相談した方が良い。

[注]行政等とは
・労働基準監督署。または、上位機関である労働基準局(労基部門)
・各都道府県に設置されている労政事務所
・法律の無料相談を行なっている法テラス
・一定の労働問題に直接介入が許されている特定社会保険労務士
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

A1に関しては、どなたのご回答も共通して「規定の開示要求を無視したことは問題だが、退職後に改めて開示要求することはできない」ということのようですね。つまりは、私がどう動いたところで、在籍中の元同僚たちにはメリットがあっても、私自身のメリットはないと。

A2&A3に関しては、「4 退職金制度が無いのに、有ると偽った」に該当するのではないかと思っているのですが、求人募集が法的効力を持たないのであれば、主張しても通らなそうですね。一応、会社側の言い分だけ聞くだけ聞いて諦めようかと思います。
法的に問題ないにしても、「退職金制度あるよー。うちに来ない?」(それだけが入社理由でないにしても)って募集しておいて、実際入社しようと思ったら「いや、実は退職金制度ないんですよ」ってのはひどい話だと思うんですがね。

お礼日時:2010/05/24 20:08

(1)在職中であれば、閲覧できます。

しかし退職後の人間には就業規則を見せる必要はありません。どうしても見たければ、労働基準監督署に行けば見ることができたはずです。もう既に退職済みなので、労基署でも閲覧できません。
(2)会社の採用ページとか求人票は、広告レベルで法的拘束力を持ちません。『努力次第で月収100万円も可能!福利厚生完備!1年後幹部登用あり!』と書いても構いません。法律的に重要なのは雇用契約書です。求人票に「完全週休2日制」と書いてあってもそれは無意味な文句です。雇用契約書に「年間休日は108日とする。」と書いてあれば、週休2日になります。
(3)退職金について、労基法では何も定めていません。各会社が任意に自由に決めることができます。「大卒新卒で入社し、かつ定年まで勤めた場合、退職金を10万円支給する。」でも構いません。

以上、就業規則を見ることはできない・退職金規定は任意規定である、ということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

他の方へのお礼にも書きましたが、退職金は諦めようかと思います。
会社の採用ページは法的拘束力はないというのはよく分かりました。ただ「記載内容が偽りである」ということ自体は真実で、倫理的にどうかという問題はありますよね。

ちなみに、入社意思を表明するタイミングで、雇用契約書なるものを作成されていれば、募集要項と契約条件の差異を確認できますが、うちの会社、「入社決意書」だけで雇用契約書ありませんでした。かつ、就業規則は前述の通り見せてもらっていないので、退職金制度の有無を知る術が採用ページだけだったんですよね。
その辺についても、ダメもとで会社に説明を求めてみます。

お礼日時:2010/05/24 20:22

退職金ですが求人等の福利厚生で書かれているの退職金に関しては


定年まで勤め上げた場合の退職金をさしているものと思われます。

退職金自体出しても出さなくても法的拘束は一切ありません 規定に書かれていれば別ですけどね
大体の会社では退職金積み立てってしてます 勤務年数に応じて増えて行き定年したときに満額もらう
って感じですね 中途退職の場合 それまで積み立ててた金額の7割とか6割とか
あと5年以内の退職は退職金なしなんてところも多いです。


そもそも在籍中に就業規則を見せてもらえないってのはおかしいですね
労働法上これはだれでも見れるところになければだめです
大体は総務とかにおいてると思いますけどね。

中途退職に関する退職金規定はないという意味だとしたら別に法的規制はありません
ださないだけですからね。

ただ在籍期間が3年ってことですので一般的な会社で考えても退職金ってあなたが思ってるほど出ませんよ
いいところ10万あるなしだと思いますよ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

自身の退職金については諦めるしかなさそうだと思っています。
ただ、就業規則と求人募集の不一致について、納得のいく説明なり改善なりを会社に要求だけしてみようかと思います。
私は退職しましたが、いまだ付き合いのある元同僚がいるので、その人たちのためにもなるでしょうし、
どうせ諦めるなら、納得して気持ちよく諦めたいので。

お礼日時:2010/05/24 19:54

無いって回答は、ちょっと人事としてどうなの?と思うところは有りますが、


退職金は、勤続何年以上とかって就業規則があって然るべきですね。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%B1%E6%A5%AD% …

就業規則とかに関する事なので、労働基準監督署?、ハローワークの様な所に相談してみるのが良いのではないかと思いますけど。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
昼休み中に投稿した質問に、こんなにも早くこんなにもたくさんのご回答があると思っておりませんでした。
大変申し訳ございませんが、補足やお礼については業務時間後にさせていただきます。

他の皆様についても同様となります。大変申し訳ございませんがしばらくお待ちください。

補足日時:2010/05/24 14:04
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

他の方の回答にもありますが、退職金を就業規則に盛り込むかどうかは任意であって、義務ではないんだそうです。
退職金の規定があるか否かよりも、「規定を開示してもらえなかったこと」「規定がないのにも拘らず、採用ページで規定があるかのような記述をしていること」に対して疑問を持っていたのです。

お礼日時:2010/05/24 19:42

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