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以前こちらでいただいたアドバイスを元に、資料を揃えて不動産鑑定士協会の無料相談会に行きました。
そこで指摘されたのですが、建物の不動産登記書に乙区がないのです。
最後のページに法務局支所の登記済印と、「抵当権設定」というゴム印が押してあるだけです。
念のためネットで同書を閲覧しましたが、確かに甲区で終わっています。
乙区のない不動産登記というのは、どういう意味なのでしょうか。まずいとすれば、なにをすべきなのでしょうか。

A 回答 (3件)

 まず確認させていただきたいのですが、「不動産登記書」と書かれているのはいわゆる「権利証」と言うことでよろしいでしょうか。

この場合、抵当権の内容については記載されていなくて当然です。
 登記を申請すると、法務局が登記済印を押して返してくれる書類があるのですが、これを登記済証といい、この中で所有権取得に関するものを一般に「権利証」と呼んでいます。
 この登記済証は、登記の申請一件につき一部作成され、所有権の取得と抵当権の設定は別に申請しなければならないため、所有権と抵当権の内容を両方記載した登記済証(権利証)は存在しえません。

 次に、甲区と乙区についてですが、甲区は所有権に関すること、乙区はそれ以外の権利(抵当権・賃借権等)に関することと思っていただければ良いでしょう。
 登記簿は、登記すべき事項ができたときに起こされますので、乙区に記載するものがないときには乙区は記載されません。

 質問者さんの場合には、権利証には「抵当権設定」の印がありネットで閲覧した際には記載がないということなので、かつては抵当権が付いていたがその後抹消され、登記簿をコンピュータ化した際には効力がなかったので転記されなかったと推測します。

 不動産について現在の権利関係を確認するには法務局の登記内容を見るしかなく、権利証ではわかりません。再度相談されるときには、ネットで閲覧したものを印刷するか、法務局で全部事項証明書(登記簿謄本に代わるもの)を取って持っていかれると適切なアドバイスを受けられるでしょう。
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この回答へのお礼

あいまいな書き方で申し訳ありません。
もう一度書類を見ましたら、おっしゃるとおり「権利証」のことでした。
これには所有権だけの記載で当然なのですね。
鑑定士の方は「乙区がないのはおかしい。権利関係がはっきりしないのですぐ調べてもらうべき」という言い方をされたので、
なにか手落ちがあったのかと思ってしまいました。
乙区の表記についても、ご推測のように、すでにローンが完了したので抹消されたのだと納得しました。
心強いアドバイスをありがとうございます。これで安心できました。

お礼日時:2003/07/04 14:54

甲区には所有者が載ります。


甲区を見れば、
A氏からB氏に売買され、さらにC氏が相続した、
等の所有権の流れがわかります。

乙区は抵当権等が載ります。
建物をローン無しで建てた場合など乙区はありません。
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この回答へのお礼

書類申請当時は乙区があったものの、ローンを払い終わったために現在は抹消されているのですね。
わかりやすいご説明をありがとうございます。

お礼日時:2003/07/04 14:57

甲区には所有権にかんする事項を


乙区には所有権以外に関わる事項を記載します。
乙区にいろいろ書いてるほうがマズイですよ。
占有権やら賃借権やら・・・
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
鑑定士さんの言い方で、乙区がないのは書類不備なのかと思ってしまいました。
もう一歩踏み込んで聞けばよかったのですが、専門用語に圧倒されてしまいました。

お礼日時:2003/07/04 15:02

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