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国民健康保険・国民年金について質問です。
現在扶養家族になっているので第3号厚生年金と主人の会社の健康保険に加入しています。
現在、仕事をはじめ扶養枠以上(130万)の収入があった時点で私個人として国民健康保険と国民年金に加入しなくてはいけないことはわかっているのですが、仕事をやめた後のことで教えていただきたいことがあります。
もし1年で130万以上の収入があり年度途中で仕事をやめた場合は退職後主人の扶養家族になり第3号として厚生年金にはいることができるのでしょうか?
それともその1年は個人で国民年金・健康保険に加入していかなくてはいけないのでしょうか?
もう一点
前年に130万以上の収入があった場合は翌年も個人で国民年金・健康保険に加入していかなくてはいけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

130万円というのは恒常的に収入がある場合です。

仕事を始めてもすぐにやめてしまえば恒常的とはいえません。国保と国年に加入していて仕事をやめた場合は無職になりますから、翌日からご主人の扶養となり医療保険は社会保険、年金は3号被保険者として国民年金に加入となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
恒常的に収入がある場合ということなんですね
住民税のように1年間の収入で考え期間に関係なく枠をこえるといけないのかと思っていました。
教えていただき感謝しています

お礼日時:2010/06/05 08:07

失業後、保険・年金とも御主人の扶養に入れる可能性が高いです。



ここで申し上げた「可能性」というのは健康保険組合によって判断が異なるからです。
曖昧なことを申し上げることができませんので一度、御主人が加入されている健康保険組合に御確認下さい。
その方が確実です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まだ退職をはっきり決めてはいないのですが、失業後も国民年金や国民健康保険に加入していかないといけないとするとその分費用を残しておかなければと考え中でした。

お礼日時:2010/06/05 08:05

130万円未満の考え方には色々と解釈が健康保険により異なります。


協会けんぽは今後の収入を見ます。
健保組合と名乗っている健康保険はそれぞれ解釈が異なるため実際にはご主人の健保に聞かないとわかりません。
なので健保に要相談ということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
退職をきめた時点で問い合わせてみます。

お礼日時:2010/06/05 08:07

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