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知り合いの飲食店で泥酔した男が暴れ、暴行したされたので、店主が通報し、その男性は警察に連行されました。警察に着くと神妙になり、本人も謝るので、警察にも促され、和解書に署名と拇印を押したそうです。内容は「~今後、この件に関して、異議申し立てをしない」とあったそうです。

後日、連絡もなく、会っても反省の色がなく、示談書を持ってきて、
「お金を渡す代わりに署名してくれ」と言われたそうです。
その男性は今までに何度も暴行を繰り返しており、泣き寝入りした人も多いそうです。

警察では「和解書にサインをしたので、告訴は出来ない」と言われたそうです。
今後、また繰り返しこのような事がある可能性もあるし、このままで終わらせたくない、との事。
和解書にサインした後に、やはり告訴は出来ないのでしょうか。



(先日相談したものの続きになります。)
http://questionbox.jp.msn.com/qa5964734.html

A 回答 (3件)

理論上は、告訴できます。


ただ、示談があると、傷害に至らない暴行は不起訴になることが大半ですので
そんなことのために警察は捜査したくないのでしょう。
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一度告訴したあとで取り下げすれば、再告訴はできないですが、


まだの段階であれば、和解書があるからといって告訴できないことはないはず。
ただ、警察は超いやがるでしょうから弁護士立てないと難しいと思いますけど
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和解書にサインをしたのですから無理です。


表面上の謝罪に騙されたほうの負け。

次やられたときに示談を拒否して刑事告訴してもらいましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やはり、そうですか。
もう他にやりようはないのですね。

お礼日時:2010/06/15 20:50

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