地方公務員の守秘義務違反についての質問。
平成21年度の市・県民税とバイクの軽自動車税を今年平成22年4月まで
滞納していました。これは、私が悪いです。催告書も受け取りました。
そこには、やむを得ない事情で納税できないのであれば、
納税相談に応じるから出頭する旨と、これでも期限まで応じないのであれば、
私の取引金融機関、勤め先に照会する場合がある旨が書かれていました。
そのため、期限の約1週間前に納税相談に行き、分割納税にしてもらい
支払っていました。
ところが、平成21年6月に勤務先に照会されたようなのです。
はっきりと事実を掴んだ訳ではありませんが、
上司から「市県民税滞納してる?」と何気なく聞かれたり、
軽自動車税を滞納してる旨を先輩と後輩が噂しているのを
耳にしたりしました。その先輩、後輩は軽自動車税とは無縁なのにです。
最初は、私とは関係ないことだと気にしていませんでしたが、
この間、上司にその上の上司が「役所のミス、〇〇(私の名)とは接しないようにする」
(問題に巻き込まれないようにでしょうか?)などを小耳に挟みました。
今後、何か問題が起きた時のために知識として持っておきたいので
お聞かせ下さい。
本当に勤務先に照会されていたとしたら、担当の公務員は、罰せられるのでしょうか?
また、私が、恥ずかしい思いをしたことに対する損害賠償は請求できますか?
もちろん、今のところは訴えたりするつもりはありません。
もし、照会されたことが事実とわかったとしても悩むところです。
お詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
巻き込まれないようにではなく 担当部署のミスだと判ったからですよ。
次に守秘義務違反とは、担当者が在任中または 退任後に、職務上知りえた秘密を外部に漏らす事をいいます。
地方公務員法第34条第1項 秘密を漏らすとは、秘密事項を文書で表示すること、口頭で伝達することをはじめ、秘密事項の漏洩を黙認する不作為も含まれる。
となってます。
が、これは任務中にミスをして 本来照会対象ではない方を対象として勤務先に照会してしまったのは、故意ではないですよね。
担当者の処分についてですが 懲戒があるかの質問の答えを導くのに参考に出来る法は次になります。
(懲戒)
第29条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
1 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
2 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
3 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
みたところ懲戒対象に29条では該当しそうもありませんよね。
では 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
地方公務員法第33条
職務の遂行に直接関係がある行為のみならず、職務に直接は関係のない行為であっても、それが「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となる」ものであれば、ここでいう信用失墜行為にあたる。
という法律があります。
しかし 実際なにをもつて信用失墜行為とみなすか それは、ハッキリされてないんです。
その判断は、該当の役所に任されるのが実情。
騒いだとしても 担当者は、せいぜい厳重注意という事になるでしょうし 処分内容について役所側が貴方に報告する事はないと思います。
理由は、担当者が勤務先に照会を勝手にすると思えません。
まず 該当のリストを上の者に提出して承認(決済)を得てから行うはずです。
では責任があるものは誰かといったら 担当者だけ出なく上司もですから まぁ強くいっても謝罪と処分します程度で 懲戒はないと思います。
損害賠償について
国家賠償法では、
第1条
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に
他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
ですので 公務員は、ミスをしても損害をこうむった人が担当者本人に賠償を求める事は出来ません。
貴方の場合 求めるとしたら役所を相手に求める事になります。
どうしても納得できない 気持ちが治まらないのでしたら 役所にどういうことか問い合わせたらいかがでしょう。
訴えるとしても公共団体を相手に訴えるのは、大きな相手ですから絶対負けないようにしてきます。
むしろ その自治体の市議員さんとかに知り合いがいたら 相談されたほうが内々に話が通って事実も判りやすいです。
また議員さん相手ですと役人は、かなり気を使うのでなんとか円満解決させようと 真摯に対応してくることは、良くある話です。
法律を詳しく知るのも良い事ですが 役所の公務員には、議員が結構良く効くという現状を知っておくと役に立つかもしれませんね。
大きな団体を相手にしなくてはならないこと、そして、市議員さんが役所の公務員に対しかなり力があるということもわかりました。
いろいろ勉強になりました。親切なご回答をいただきましてありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
守秘義務違反というのは、
「職務中に知った情報」を「職務外で利用した場合」の話です。
この件では明らかに職務として会社に連絡したので守秘義務違反にはなりません。
で、分割納税を引き続き認めるには相手の状況を知る必要がありますから、
そのために会社に連絡をしたことは何も問題無いと思われます。
というか、もしかしたら分割納税の申込用紙などに
「収入に関することについて調査されることに同意する」
などの項目が書かれていた可能性があると思います。
国民年金の分割納税の申し込みにもちゃんとそういう項目が書かれています。
No.2
- 回答日時:
>>平成21年度の市・県民税
平成20年度の給与所得により決定されます。
給与天引きではないのですか?
決定以後支払いが無い様であれば問い合わせが会社に有ってもおかしく無いです。
それと、問い合わせは21年じゃなくて22年(今年)6月では???
納税されていない事の調査・問い合わせ・請求と納税相談窓口は別ですから、「期限の一週間前に分割納税すること」が確認されてないので「会社に問い合わせ」が来たのでしょう。
役所の人間一人が貴方一人の滞納の為に1から10までやってる訳じゃありませんよ。
簡単に言えば「分割納税の相談窓口」と「納税を確認・請求する窓口」が違う為に行き違いになっただけですね。
まぁ納税の義務を果たさず(理由はどうあれ滞納)、権利(恥ずかしい思いをしたことに対する損害賠償請求)を主張するのは『みっともない』から止めた方が良いでしょう。
どうしても「恥をかいた」ならば提訴、若しくは行政審査に訴えられては如何でしょうか。
認められるかどうかは貴方次第ですが・・・・
No.1
- 回答日時:
私の意見です。
上司から「市県民税滞納してる?」と何気なく聞かれたり、
>>そういう時は、滞納していません。なにか、ありましたか?
と逆に聞いてみるものです。
軽自動車税を滞納してる旨を先輩と後輩が噂しているのを
耳にしたりしました。
>>それでは、とにかく、誰から聞いたかを問いただしましょう。
会社での事実関係をはっきりとして、役場の担当者に、苦情しましょう。
当時の担当者は、わかるはずです。
公務員の懲罰というものはわかりかねます。
行政機関等個人情報保護法という法律がありこれに違反していると思われますので。
■役場の苦情受付に出向いて。。
(1)この法律の第何条に違反しているので、これについて、二度と発生にしないように、改善策をどのようにするのか。
(2)非常に迷惑を被ったので、当時の担当者の、職務上のミスなので、担当者ならびに、担当部署から謝罪をお願いしたい。
というようなことを、主張してみてはいかがでしょうか?
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