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身内や親戚がサラ金の借金をしていても、保証人や連帯保証人になっていない人は法的に身内のサラ金の借金の返済義務はありませんか?どうなのですか。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

保証人や連帯保証人でなければ、親族であると言うだけでは借金の返済義務はありません。


ガラの悪い金融業者は、返済義務がないのを知った上で、あたかも返済義務があるように請求してきますが。

なお、被相続人(例えば親)の借金であれば、相続人(例えば子)が親の財産を全て相続する場合、借金を返済する義務も相続するケースもあります。(相続部分承認や放棄などの場合もあり)


サラ金でお困りでしたら、消費者センターへ相談の電話をしてみてはいかがでしょう。
きちんとしたアドバイスをしてくれるはずです。

ご参考までに。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/19 18:24

他の方に回答したものを転載します



保証人、連帯保証人になっていなければ、借りた本人以外に請求は来ません(貸金業法で規制されています)、請求されたら、警察に届け出てください(そういう手合いは大抵が闇金だったりします)。

また、脅されても払うとは言わないでください。
借りた本人がいないので出直してと、それと取り立てが深夜・早朝に及んだら、警察に即通報です。
午後9時から翌日午前8時までの間に、債務者のところへ訪問したり、電話連絡やファックス送信は禁止されています。守らないと刑事罰が科されます(通報しないといけません)。

暴力団と関係していると思わせるまたは、ズバリ見せたり名乗ったりするのも禁止、
こちらの場合は暴力団対策のほうに電話(俗に言うマル暴)、飛んできてくれるそうです。

また、借りた人の家や職場などに貼り紙するのも禁止されています。
(○○さん金返せ等)
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既に回答のある通り、保証人もしくは連帯保証人でない限り、家族や親族であっても返済の必要はりません。


ただ、時々、家族なら返済の義務があるかのような回答する輩がいます。
信用しないで下さい。
以上、アドバイスとして読んでいただければ幸いです。
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この回答へのお礼

とても読みやすかったです。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/19 18:24

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