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地方自治法では、公務員が禁固以上の刑に処せられた場合は失職となりますが、条例に特に定めがある場合は除くとあります。
身分に関する事項を条例に委ねるような裁量を法が認めているのでしょうか???
この例外規定に納得がいきません。
同じ刑の受刑でもA市では失職B市では、保障されるんでしょうか。上位法に抵触すると思うのですが・
ご教授いただきたいと思います。

A 回答 (3件)

 前提についてですが,ご質問の法規は「地方公務員法」ではありませんか?


 同法のことであれば,28条4項,16条で失職及び条例に関する規定があります。
 ご指摘のとおり条例で何でもかんでも制定できる訳ではありませんで,条文上では憲法94条が「法律の範囲内」としています。また,性質上の限界もあり,例えば司法権に属する内容については制定できないことになっています。
 
 ところで失職特例というのは,どのようなものを想定しているかと言えば,禁固刑ではあっても過失犯のように当人へ非難が比較的薄いものと考えられています。ですから殺人や強盗罪のような場合まで除外するということは考えられません。
 条例は,当該地自体の議会で定められるものですから民主的コントロールは働いていると考えられますので,当該自治体で選ばれた議員が必要性の有無を判断すればそれほど奇妙な事態は生じないかと思います。

 なお,失職すれば公務員には失業手当のようなものはありませんし,退職金ももらえないのでその後の生活の上で相当に厳しい事態になってしまいます。犯罪を犯したのですから自業自得ということが多いのでしょうが,過失犯の場合,本人自身が失うものに加え,当該自治体が人材を失うという影響もあります。
 肯定的意見については参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.jichiro.gr.jp/tsuushin/back/677/677_4 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ご指摘のとおり地方公務員法ですね。
説得力あって肯定見解として、納得してしまいますね。
どうしても額面どおり解釈できませんでしたので。
交通事故であっても、刑罰に値すると思慮され起訴され、司法も判断した場合でも、首長に裁量権を認めることを許してるんですね。
私の見解はきっと戦後間もない時期の公務員課長の見解に近いのかもでした。

お礼日時:2003/07/13 00:10

法令による委任につては、#2の方が説明されていますので、別な視点から書きます。



A市とB市で、失職の基準が異なる事に疑問を持っている様ですが。
地方自治法・地方公務員法は大枠を定めているだけで、具体的には、各自治体に裁量を認めています。
懲戒処分も、法律で事由については定めていても、具体的な適用基準までは定義していません。
どの様に扱うかは、各自治体の判断のよります。
また、懲戒免職を受けた職員は、2年間は失職事由に該当しますが、他の自治体であれば、期間に関係なく就職も可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
そうなんです。法が認めた事項とか当然の自由な裁量については、認めるのは至極当然だと思いますが、その範疇に該当するにはムリがあると思っていまして。
説明を伺って確かに、採用においては、首長なり恣意的な裁量要素もありますものね。

お礼日時:2003/07/13 00:24

なにに対してなにを


上位法だと言う風に
定義してるんですか?

 地方自治法に対し
労働3法と言うこと?
 憲法そのもの?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
設問が不明快でした。

お礼日時:2003/07/12 23:09

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