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ハンドルネーム同士で罵り合った場合の法的責任。

このサイトで変な利用者がいます。
他の利用者に異常なほど執拗に嫌がらせをするのです。
どう考えても異常な人格です。
「そこで○○○○○(ID)の人格は異常だ。」と、
本人のためにも書いてやろうかと思ったこともあります。

しかしそのような発言を行うと
侮辱罪に問われ得るという解する人がいます。
匿名同士なので名誉毀損罪は成立しないものの、
侮辱罪に関しては匿名同士の言い争いであっても
法的責任を免れないそうです。

刑事事件として立件することは難しくても、
民事で賠償責任に発展する可能性は、
当然には否定できないと聞きました。

さらに相手が発言を読んだショックで精神障害を起こし、
医師が書面でそれを証明すれば、
刑事事件として傷害罪が成立する可能性すら
完全には否定できないというのです。

これは本当でしょうか?

A 回答 (2件)

(名誉毀損)


第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。


書く内容次第です
執拗に、書いてくる相手に対しては「相手にすれば」余計に面白がってしてきます。
嫌がらせの場合は、管理の方に連絡して「削除」「書き込み禁止」の措置を依頼されては如何でしょうか?

>さらに相手が発言を読んだショックで精神障害を起こし、
>医師が書面でそれを証明すれば、
>刑事事件として傷害罪が成立する可能性すら
>完全には否定できないというのです。
確かに、傷害罪にはなりますが、簡単には「証明」できません。
数回の反論では、「因果関係」の証明が1人や2人の医師の診断書では証明ができません。
きちんとした「鑑定医」の診断が必要になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

>書く内容次第

要するに名誉毀損罪も侮辱罪も同じく、
相手の実名または明らかに相手の身元を
特定できる情報を書き込んだ上での発言でない限り、
法的責任を問われないと考えて間違いないでしょうか?

>確かに、傷害罪にはなりますが、簡単には「証明」できません。

ということは、相手に直接有形力を行使しなくても、
傷害罪に当たる場合はあるということになりますよね?
たとえば嫌がらせ電話で相手をノイローゼにした者が、
傷害容疑で逮捕された事例は結構あるようです。
しかしこのようなインターネット上のサイトの場合は、
利用者自らが積極的かつ能動的に記事見なければ
その内容が目に留まることはありません。
それでも傷害罪の構成要件を満たすのでしょうか?

お礼日時:2010/06/30 21:04

形態は若干違いますが、「奈良県の騒音おばさん」も長期間の嫌がらせで「傷害罪」での逮捕となっています。


数回では、心身への障害との因果関係が証明できないので、事件にはなりません。
嫌がらせの電話もしかりで、相当期間に及ぶ期間が必要になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/02 01:19

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