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意匠出願をしたいものがあるので、意匠公報を検索した結果、類似のものはありませんでした。しかし、特許公報や実用新案公報を検索すると、その中に出願しようとする形状に類似のものがありました。
この場合は、意匠を出願しても登録になる可能性はないのでしょうか。
つまり、意匠での公知例は、意匠公報以外に特許や実用新案も公知例に含まれるのでしょうか。

A 回答 (2件)

仰るように、意匠の公知例(意匠法第3条1項・2項)には、意匠公報以外に特許や実用新案の公報も公知例に含まれます。



特許は「物又は方法」の発明、実用新案は「物」の考案ですから、どちらの公報にも、物の形状(即ち意匠)が記載されます。「意匠として出願されたものではないから関係ない」とはされません。


特許や実用新案の公報に同一・類似の意匠があったら登録されないということではありません。意匠出願時の公知例とされるだけです。
特許や実用新案の公報に現れている形状に係わる物品と、意匠出願しようとする物品(意匠に係わる物品)とが同一・類似でないような場合は、意匠出願が登録される可能性は存在します。
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この回答へのお礼

やはり特許や実用新案の公報も公知例になるのですね。物品の範囲が別の範囲のものであれば、意匠出願が登録される可能性があることも理解しました。教えていただきまして、大変有難うございました。

お礼日時:2010/07/06 09:34

特許に詳しくないですが、以前に部分意匠のことで質問した中に、


「意匠公報」以外に、特許公報や実用新案公報に類似のものがあると駄目だと聞いたことがあるので、難しいと思います。
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この回答へのお礼

単純に考えても、特許公報も実用新案公報も意匠の公知資料になるのですね。ご回答、有難うございました。

お礼日時:2010/07/06 09:40

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