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裁判所の夏休みについて。

質問というか、ご意見というか、誰かに聞いてを頂きたく投稿します。
夫が5月半ばに窃盗で逮捕。否認をしています。
今七ヶ月の妊婦です。
先日第一回公判がありました。二回目を待っているところなんですが、
裁判所の夏休み+裁判官の出張により次の公判が10月になるかもしれないとのことです。
生活はかなり困窮しており、何度か保釈申請をしていますが、
通りません。(保釈金は保釈金支援協会から借り入れです)
10月になると、私が情状証人として法廷に出向くことも出来ないと思います。(出産予定が10月の為)
私は今月で職を失います(産休など取れなかった為)
夫も私も実家に頼れません。
役所に相談に行きましたが何も出来ないといわれました。

夫に離婚してもらって、母子手当てを貰うようにするという方法しかないのでしょうか?

A 回答 (4件)

裁判所の夏休みのほうにコメントしますと、


次が10月というのは異常ですね。

夏休みや裁判員裁判の都合があるとしても10月というのは
おかしいです。

余罪が多数あり、これらの起訴を待っている場合もあると思います。

また、8月や9月の開廷日に弁護人の都合がつかないという可能性もあります。

被告人には迅速な裁判を受ける権利があるわけですから、
何の理由もなく10月まで延ばすのは違法となる余地もあるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
余罪はないとの事(検察に弁護士さんが確認してくれました)です。
裁判、長くても二カ月か三か月だと思って我慢していたのですが、
10月と言われて、保っていたものがぐらぐらしてしまいました。

最後に書かれた違法となる余地について、調べようと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/13 18:55

生活保護の窓口は断ることが仕事です。

2~3回は行かないとダメです。

それから、今月末で退職とのこと。妊婦をクビにするのは労働基準法や男女雇用機会均等法で禁じています。
(1)産前休暇6週間(社会保険から給料の2/3支給)
(2)出産一時金42万円
(3)産後休暇8週間(社会保険から給料の2/3支給)
(4)育児休暇(子供が1歳になるまで雇用保険から1/2の給料支給)
(5)育児休暇中の社会保険/厚生年金全額免除
(6)子供が3歳になるまで社会保険料全額免除
まだまだ沢山あります。これらをぜーーーんぶ捨てるのでか?普通じゃ考えられない選択です。無知って恐ろしいですね。
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この回答へのお礼

そうなんですか。

もう一度行ってみようと思います。

(2)は放棄していません。

あと、他の質問でお答えいただいてますが、
未だに産休取らせてくれない会社はたくさんあるみたいですよ。

法律で守られている=会社が順守しているわけじゃないです。

お礼日時:2010/07/13 18:53

世帯主が収監されている場合、生活保護が認められます。


特に、妊婦の場合は「就労不可能」ですから、市役所福祉課に相談してください。

この回答への補足

一度相談に行ったのですが、今月まで働いているので認められないとの事でした。

私の体調が悪く、来月役所まで行けるのか分かりません。
軽度(?)の切迫早産であまり動かないように指示されているので気持ち的には今月中に、申請とかをしておきたいのですが、不可能なんですかね?

補足日時:2010/07/13 16:25
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確か前回の質問にも回答させて頂きましたね。



ご主人が生まれてくるお子様や質問者様の事を、真に考えてくれるなら離婚に同意してくれる筈です。

早く離婚して出産に備えましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
離婚の旨は伝えたのですが、承認してくれませんでした。

今度家庭相談所にとりあえず出向こうと思います。

お礼日時:2010/07/13 16:22

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