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公人のプライバシー権の権利侵害と公人が主張できる権利範囲について教えてください


1 公人がプライバシー権の侵害を主張できる権利範囲はどこからこどまでですか?

2 一般私人が公人によって侮辱罪・名誉棄損罪で告訴されることはありえますか?


よろしくご教示お願いします

A 回答 (2件)

 判例として、夕刊和歌山時事事件(最高裁判所昭和44年6月25日判決)があります。


 理由から抜粋すると、
「刑法230条の2の規定は、人格権としての個人の名誉の保護と、憲法21条による正当な言論の保障との調和をはかつたものというべきであり、これら両者間の調和と均衡を考慮するならば、たとい刑法230条の2第1項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀
損の罪は成立しないものと解するのが相当である。」
 とし、原審の被告人(新聞社経営者)を名誉毀損に問えないとしました。
 つまり、マスコミなりネット投稿者なり、私人が「確実な資料、根拠に照らし相当の理由」をもってそういった記事を書いた場合はセーフという判断がなされています。

参考URL:http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/14-3.h …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます


大変役に立ちました

お礼日時:2010/07/16 18:06

1.公務中以外のすべて


2.もちろんあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

反社会的組織と繋がりのある公人について「公共の利益を守るために」一般私人が指摘することは名誉棄損、侮辱罪に当りますか?

お礼日時:2010/07/14 16:53

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