牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

特許の疑問です。例えば、スプーンの特許の権利が第三者にあるとします。そして、フォークの特許の権利も第三者にあるとします。二つとも権利期限がまだ有効のときに、スプーンとフォークが合体した物を自分が発明したとします。そのときに自分の発明品としての特許を取ることができるのでしょうか?

A 回答 (3件)

特許権があるスプーンと特許権があるフォークを「単に合体した」物を発明しても、特許を取得ことは出来ません。



スプーン、フォークに現在特許権があるから(権利が有効だから)特許が取れないのではありません。スプーン、フォークの特許権が切れた後であっても特許をとることができません。

特許権があるということは、その技術は既に世間に知られている(公知)ですから、既に世間に知られている技術であるスプーンとフォークを「単に合体する」ことは、当業者であれば容易に考え付くことですから(進歩性が無いとして)拒絶されます。
つまり、「ナイフとフォークを単に合体するというアイデア」は発明ではない(発明をしていない)、ですから特許をとることができないということです。

特許権のあるスプーンと特許権のあるフォークを合体した物を作って販売等すると特許権の侵害になります。スプーンの特許権者、フォークの特許権者の双方の許諾を得なければなりませんから注意して下さい。
特許権が切れた後(有効期限が過ぎた)であれば、許諾を受ける必要はありません。だからといって、特許権が取得できるものではありません。
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この回答へのお礼

遅くなってすいません。
ご返答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/05 23:42

できます。


第三者の特許権を内包し明示した形での出願は可能です。
実際に商品化するなら、両方の許諾が必要になりますが。
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この回答へのお礼

遅くなってすいません。
ご返答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/05 23:41

結論としては、特許はもしかしたら取れるかもしれませんが、意味のある特許になるかは疑問です。



いわゆる基本特許(スプーン、フォーク)と派生特許(合体したもの)の位置付けになるかと思います。
派生特許は新規性や容易に考え付かないといった点がが認められれば特許として成立することになります。

ただ、派生特許を実現した製品は、基本特許の構成要件を満たしていますから、基本特許の侵害になりますので、製品として発売できません。
逆に、基本特許を保有している第三者が『合体したもの』を製品化しようとしても、派生特許の構成要件を満たしていますので、これも製品として発売できません。

こういう場合はクロスライセンス(相互許諾)に持ち込むことになりますが、例示では基本特許の方が価値がありそうです……。
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この回答へのお礼

遅くなってすいません。
ご返答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/05 23:41

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