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凍結口座で強制執行
裁判で勝訴しました。相手方の口座はわかりますがいくつか凍結されています。任意での支払いは期待できません。凍結されていても差し押さえと強制執行できるのでしょうか。わたしが被害あった理由で凍結されているわけではありません。相手の自宅私財は強制執行かけたくありませんが、そのような希望を出すことは可能ですか。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>犯罪による収益として警察からの要請での凍結です。



それならば被害者に対して支払いが終えて凍結が解かれないと債権差押えはできないと思います。
ただ、現実問題として、裁判所では凍結があったかどうかわかりませんから、債権差押命令申請があれば差押えができるかも知れません。
しかし、銀行で裁判所に事情届けするでしようから、結局、凍結の解除がない限り、無理なようです。
なお、cnsmobile さんが持っている債権と云うのが、その犯罪に関するものであれば、届け出ることで裁判所の手続きを得ないで配当を受けられるのではないかと思います。
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おそらく詐欺などで凍結された口座なのだと推測しますが、


それだと被害に遭った人以外がその口座から差し押さえすることは出来ません。
(そうじゃないと肝心の被害者が受け取れなくなってしまいます)

振り込め詐欺被害者救済法でも被害者へ分配することが決められいますので
被害と関係が無い部分は違うところから回収するのが原則です。

強制執行をかければ私財でも関係なく取ることになります。
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その「凍結されています。

」とはどんなことですか ?
一般的に、凍結とは、民事執行法による債権差押、犯罪よる移転防止による法律で警察が銀行口座の出入りを禁止するもの。相続財産で相続が確定しないもの等々ありますが、cnsmobile さんの云う凍結とはどんなことですか。
具体的に教えてください。
おそらく、法律上の凍結でないかも知れませんので。

この回答への補足

回答ありがとうございました。犯罪による収益として警察からの要請での凍結です。よろしくお願いします。

補足日時:2010/07/20 18:31
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