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高齢の母の名義の預貯金があります。うちは、不動産収入などがあり、その口座が母の名義になっています。母が亡くなると、預金の口座が凍結されてしまいます。亡くなる前に、私の名義に書き換えたりすると贈与になるのでしょうか?定期預金などを私の口座に移した場合も贈与になってしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

No.2です。



銀行の手続きでは『本人の意思確認』が不可欠です。
一番良いのはお母さんと一緒に銀行へ行き、お母さんの自署で解約手続きをすることです。それが無理なら、お母さんの委任状とか印鑑証明書とかをつけて手続きをすることになりますが、このあたりは銀行によって取り扱い方法が異なるので、一度相談してみてください。
相続人があなたしかいないということが分かると、銀行も受付しやすいという事情もあります。

ただし、銀行の手続きが上手くいっても、税金の話は別です。
お母さんからあなたに名義が変わると、当然贈与税の対象となります。贈与があってから3年以内に相続が発生すると、相続税と一緒に計算するというルールもあるので、このあたりは専門家の意見を聞いてみる方が良いでしょう。

あと、預金の名義が変わらないままでご不幸があった場合ですが、葬儀費用やお寺さん関係の費用は、領収書があれば引き出しは可能です。つまりこれらは相続の対象外という扱いになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
銀行の人は、以前にうちに来たことがあります。
いずれにしても、私が面倒を見ている状態ですが、わからないことが多く困ります。

お礼日時:2010/07/30 19:15

質問者さんが聞きたいのは、そういうことをして後からバレて面倒なことにならないか、ということですか。



まず預金の名義を変える(実務的には一度解約して質問者さんの名前で再度つくる)ことは、今は本人確認手続きが厳しいので、銀行を納得させる資料が必要になります。

あと税務署の方は、万一お母様が亡くなったとすれば、その後調査をするかどうか次第です。資産がそこそこあって調査対象となれば、自宅近隣の金融機関に調査が入って、亡くなる直前に対策をしたことがばれるかもしれません。

あとは相続人間でのトラブルも考えられます。あなた以外に相続人がいる場合は面倒なことになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。

かなり高額の定期預金があるので、そうなると、やはり、銀行は納得しないでしょうか?
資料というと、何が必要になってくるでしょうか?

やはり、税理士に相談するのがよいのでしょうか??

相続人は、子が私のみです。

葬儀を行う際にいくらかかるか不安です。
(今のところは、元気ですが。)

お礼日時:2010/07/29 21:31

はじめまして、よろしくお願い致します。



その通りです。

ご参考まで。
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