dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

障害年金について質問ですが、現在妻が今年の1月から精神科に通っていて最初は鬱病と診断されていたのですが3月から躁鬱病と診断されました。
妻は仕事もできず、他人と関わることも出来ず買い物も1人ではなかなか行けませんし、1日中家にいてあまり出掛けることができません。食事も作れないときがよくありますし家事もあまりできないようです。
障害年金の申請を考えているのですが、何時になれば申請出来るのでしょうか?ちなみに先生は来年秋くらいと言っていました。

A 回答 (3件)

何度同じような質問を繰り返されているのですか?


http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6039582.html で説明させていただきましたよね?
今年の1月以前にも精神科受診歴があったのではありませんか?
16歳当時とかとおっしゃっていませんでしたか?

だとすれば、診断がついたときとか、今年1月とかではなくて、いちばん最初に受診したとき(少なくとも16歳のときからきちんと追ってゆくこと!)を初診日として考えないとだめですよ。
言い替えれば、来年秋まで待つ必要はないのです。

また、社会的治癒の考え方も、上のURLで説明させていただきましたよね。
診断名に関係なく、いちばん最初に受診したときからずっと追っていって、その途中で「医師からきちんと認められた上で治療がいったん終わった」という事実があって、かつ、それがいまから少なくとも5年以上前だったなら、そこで初めて、今年の1月を初診日にしても大丈夫です。
そのときに限っては、医師が言うとおり、そこから1年6か月が経った時点(来年秋ごろ)に、障害年金の裁定請求ができます。
但し、保険料納付要件が絡むので、最低限、「今年の1月の2か月前(昨年11月)」からさかのぼった1年間(おととしの12月から昨年の11月まで)に国民年金保険料の未納がないかどうか、しっかりと確認しておかないといけません。

社会的治癒でないときは、今年の1月を初診日にしてはだめで、最初に書いたように16歳のときを初診日にして考えるので、20歳になった時点で既に障害年金の裁定請求ができる、ということになっています。
このときは、保険料納付要件を見る必要はありません。
    • good
    • 0

大変ですね。

心中お察し致します。私は精神・心身疾患3級の障害者手帳を持っている者です。つたない回答になりますが・・・

先生がそうおっしゃっているのなら、まぁ間違いないでしょう。でも、一番確実なのはその病院に常勤している「ケースワーカー」の方に相談する事です。精神科・心療内科のケースワーカーさんは、障害者手帳の交付申請や、障害者年金についても詳しく教えてくれます。私も障害者年金について訊ねてみましたが、社会保険事務所まで行き、色々な書類を書いたり、あれこれ聞かれたりするので、神経障害の方は非常に心労を感じるのだそうです。私は年金は受け取ってませんが、奥様が就労・家事がなかなか難しいのであれば、年金を申請した方が良いでしょう。その際には主治医の「診断書」が必ず必要になってきます。もし嫌でなければ手帳の交付もお勧め致します。自治体によって異なるかもしれませんが、公共の乗り物に対しては一定額の乗車券が貰えます。私の場合は公共の乗り物、バス・地下鉄のプリペイドカードの様なものをいただきまして、それを利用して病院に月2回通ったりしています。経済的にも非常に助かります。また、公共施設の使用料金等も優遇されます。あと、「自立支援医療受給者証」についてもケースワーカーさんに相談してみてください。それが公布されれば、その定期的に通院している病院に限り、診療費の自己負担が、通常3割のところが1割になります。
    • good
    • 0

はじめまして、よろしくお願い致します。



はじめの受診日から1年6ヶ月以上たってから、申請可能です。

ご参考まで。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!