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婚約破棄で彼女が出ていきました。

先に新築の一戸建てを私名義のローンで購入したんですが、婚約は破棄になったので家を処分しようと
思います。

こういった場合、残った住宅ローンはすべて私に支払い義務があるのでしょうか?

ちなみに購入した一戸建ては彼女の母の面倒を見るとゆう事で、彼女が購入する物件を決めました。

A 回答 (4件)

ローンを組んだ人に返済義務があります。



元の婚約者が住宅購入資金を入れていなければ
自分の意思で売却出来ますが、
逆ザヤ(債務超過)の場合はスンナリ自由に売却出来ないと思います。
ローンを組んだ金融機関に相談してみて下さい。
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住宅ローンの契約がご自身であれば、すべて質問者様に返済義務が課せられます。

彼女に返済義務はありません。もちろん、購入する物件を誰が決めた。というのは関係ありません。No.1の方の回答にもありますが、慰謝料的な形でお金を取るしかないと思います。
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追記



ただし、婚約破棄に至る原因があなたにあるのなら、諦めましょう。

この回答への補足

住宅ローン+諸費用ローンです。

彼女はブラックリストに載っているため全て私がローンを組む事になりました。

補足日時:2010/08/16 20:00
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あなた名義のローンなら、あなたに支払い義務があります。



婚約破棄による慰謝料請求及び損害賠償請求するしか無いでしょう。
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