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公立学校の学校名には命名規則があるのでしょうか?

公立学校の学校名はたいてい
区立●●小学校
市立●●中学校
県立●●高等学校
というようになっています。

一方、私立学校の場合は
私立●●学園初等科
私立●●学院中学校
私立●●学舎高等学校
私立●●義塾大学
というようになっています。私立の場合はイメージとか設立経緯とかあるから学園とか学院とか義塾とか使うのでしょうけど(もちろん義塾は私塾の意味だから私立学校しか使いませんが)、逆に
「公立学校名に初等科、幼稚舎、学園、学院、学舎などの語を使ってはいけない」
という規則でもあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

学校教育法の規定には、


「第135条 専修学校、各種学校その他第1条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。」
としかありません。

つまり、高等学校を例に挙げれば、法律で定める高等学校以外の学校(教育施設の総称)は、「高等学校」という名称を使ってはいけないということだけが定められており、その前に何を付けるかということは一切規定されていませんね。

戦後、新制の中で設置された高等学校は、共通的に下記のような感じですね。

県立+(地名)+(工業や総合、国際など専門性)+高等学校
例外としては、特別支援学校(旧養護学校)は、高等部=高等学校 の扱いです。
また、学校名の後ろに「分校」「校舎」を使うこともあります。

ご相談の「公立学校名に初等科、幼稚舎、学園、学院、学舎などの語を使ってはいけない」という制約はありませんが、その表現が適切かどうかと言う点で、

初等科、初等部 → 小学校は独立した組織ですから、中学校や幼稚園などとひとくくりの組織で「科又は部」で分類することは、公立学校設置上ありえない。

幼稚舎、幼稚部 → 学校教育法により「幼稚園」の正式名称が使えるのに、正規の幼稚園でないと誤解を招くような表記をすることは、公立学校設置上ありえない。

学園、学院、学舎 → これらの名称を使うことに歴史的背景があればありだが、意味もなくこれらを使うことは考えられない。

なお、私立学校については、戦前からあるような歴史のある学校では伝統的な名前をそのまま使っていたりして、幼稚園から大学までがひとつの組織を構成していたりして、必ずしも公立と同じではありませんから、その組織形態に見合った名称を使っています。

蛇足ながら、
珍しいところでは、宮城県では県立という名称を使っていません。
一般的には、「○○県立○○高等学校」のところが、「宮城県○○高等学校」と称します。
これは宮城県の伝統らしいですが、仙台市は「仙台市立○○高等学校」なんですけどね。

さらに蛇足ながら、カルチャースクールの老人大学などという名称も「大学」と言う名称を使っちゃいけなかったりするのですが、自治体が実施する場合には、大目にみられていると言うこともあります。

花嫁大学も教育施設としては「大学」と使ってはいけないけども、教育施設以外だとOKだったり、法律制度の裏にはまだまだ面白い話もあるのですが、酒のネタに脱線してしまいそうなのでこれくらいで。(汗
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
店の屋号だと「ラーメン大学」とか「漫画大学」とか「パチンコ大学」とかいろいろありますね。
まあ、あれを教育機関と勘違いすることもないでしょうから誰も注意しないんでしょうけど。
マクドナルドには「ハンバーガー大学」があるらしいです。

お礼日時:2010/08/26 09:31

たしか


埼玉県で埼玉県立伊奈学園総合高等学校というのがあったはず。

あと今はなくなってしまったが、
かつて東京都立に東京都立大泉学園高等学校というのがあった。

これについては大泉学園自体が地名であり、
大学を誘致するために付けたが、
肝心の大学誘致の方は失敗してしまい地名だけ残ったというもの。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/26 09:32

全て記載出来ませんが、下記のみ記載します。


・学園
 小、中、高、大学など、エスカレーター式にあがれる学校を学園と言っている様です。
・学院
 ミッション系の学校
・幼稚園
 公営の施設のみ幼稚園と出来る。
 私立の場合は、幼稚園と使えないので、幼児園。
 
 因みに、幼稚園は文部科学省管轄で学校の位置づけだが、
 保育所(保育園)は、厚生労働省管轄で、児童福祉施設です。

すいません、後は詳しい方、補足回答をお願いします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の通った幼稚園は私立短大の付属幼稚園でしたが、「幼稚園」という名称でした。
いつの間にか法律が変わったんですね。

お礼日時:2010/08/25 15:17

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