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飲酒運転について
 職場の懇親会(一泊)に参加しました。そこで飲酒し、翌日、事故を起こし、酒気帯び運転も発覚し、
 逮捕されました。ちなみに、地方公務員です。懇親会の会長は管理職がなっており、幹事は出席者名簿
 を作り、交通手段(自家用車できたのか、相乗りできたのか)も把握もしている。この場合、刑事、民事
 で懇親会の会長や幹事などはどのような罰が考えられるでしょうか。懇親会は会費を毎月納めるかたちに なっており、幹事は年間を通じ、同じ人物がなっている。職場では交通安全研修も行い、飲酒運転の撲滅 のアナウンスも庁舎で頻繁に流している。また、私は7、8時間睡眠はとっています。

A 回答 (5件)

はじめまして。



酒気帯び、飲酒運転は、呼気にアルコールを残して車を運転してはいけません。

仮に24時間の睡眠をとって車を運転し、呼気からアルコールが検出されれば、酒気帯び、飲酒運転で検挙されます。

飲酒運転幇助

道路交通法第六十五条

1、何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 、何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

刑法第六十二条  正犯を幇助した者は、従犯とする。

上記を見ると『上司の叱咤』等、考慮の余地はないものと考えます。

過去の判例です。

会社の飲み会で上司が車で乗り付けた部下に。

『飲むのなら、車で十分な睡眠をとって綺麗にアルコールを抜いて帰宅しないと首にするから!』
と厳重な注意、勧告をし、部下は『承知しております!』と返事をしたそうです。

飲み会も終わり、大人しく車に乗って寝ようとした部下を確認した上司が帰宅するのを確認
した直後、その部下は車を運転して帰宅、その道中、死亡事故を起こした裁判で、会社、上司、当該者に5700万円の損害賠償が言い渡され、会社、上司に幇助罪が適用されました。

もちろん上司は『車に乗ってはいけないと厳重に注意した!』と法廷で述べましたが一切、
考慮されていません。

会社は飲み会に車で乗り付けていた事も知りませんでした。


飲んだもの、食べたもの、睡眠時間等一切考慮されません。

検査時、呼気にアルコールが残っているかどうか、そのアルコールがどのようなシュチュエーションで体内に取りこまれたかだけが、酒気帯び、飲酒運転、飲酒運転幇助罪に該当するかが判断基準になるものと考えます。

長くなりましたが、今回の質問について、上司等が幇助罪に該当するかはの判断は、とても難しいと思います。

ですが、飲酒運転について積極的に取り組んでいる企業では、ご質問にあるような懇親会は絶対に実施されないものと考えます。

ご質問にあるような懇親会では、体質、酒量等により、酒気帯び、飲酒運転になる可能性が非常に高いからです。

ましてや、何時間以上の睡眠などという指導は絶対にしません。睡眠時間など、あくまで基準でしかないからです。

飲酒運転幇助罪に該当するかどうかは判断しかねますが、間違いなく警察等から厳重注意、指導等はあるものと考えます。

参考URL:http://inshuunten.com/2006/10/post_8.html
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幇助罪は、「飲酒運転」をすることを知りながら「飲酒」させた場合には適用になります。



しかし、解散してからは「睡眠」をとっていますから「認識」してはいないでしょうから「幇助罪」は適用にはなりません。
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7・8時間睡眠をとった後なら、あなた以外は誰も刑事処分は受けないと思います。

もちろん公務員としての管理上の叱責は別です。

通常アルコールが抜けるのは13時間かかるといわれていますが、懇親会の終了後睡眠をとった後(ようするに朝ですね)にアルコールが抜けているかどうかまで管理する義務まで幹事にあるとはいえません。
そのような義務があるならちょっとした会合を集めた幹事は飲酒終了後13時間は集めた人たちを帰さずに監視し、アルコール検査をする必要が出てきます。

つまり、このような場合に「飲酒運転」として摘発されるのはだれも予想することができないので、過失(分かっていることなのに間違ったということ)にもあたりませんし、幇助にも該当しません。

ですから刑事罰には該当しないと考えます。

この回答への補足

確かに13時間、幹事が監視することは不可能でしょう。しかし、翌朝、会場から参加職員が出てきて、自分の車に乗り込む前になんらかの措置は必ず必要です。そうでないと、一斉摘発されて、何人もの逮捕者を出すことになります。懇親会とは、宴会が終わればそれで幹事の役目は終わりではないのです。参加職員が翌朝、お酒臭いようであるなら、代行者で帰ることを勧めたりすることも幹事の役目だと思うのです。私は本件において、明らかに車で来ていることを幹事や管理職が知っていて、酒類を提供している、そして、翌朝、宴会が終われば、もう役目は終わったと勘違いしている幹事や管理職には大いに責任があると確信しています。そうでなければ、なんのための幹事か、なんのための管理職かわからないでしょう。ちなみに、私は交通事故を起こし、他人に損害を与えています。また、私の所属する地方公共団体では公務中であるか否かに関わらず、飲酒運転は罰する姿勢です。私は本件は民事では共同不法行為、刑事では幇助罪が適用されると思います。

補足日時:2010/09/04 16:56
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幇助罪になる可能性があります。


あくまでも法的な問題であって実際に逮捕されるかどうかは別です。
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刑事罰(幇助犯)が適用されます。



以上
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