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社員の一人が飲酒(酒気帯び)運転で警察に捕まりました。
事故を起こさなかったのは幸いですが、飲酒運転は絶対にしてはいけないと事ある毎に告知してきたにも拘らずの出来事で大変残念です。
会社(人事)としてこの事実を知った以上、懲戒処分を課さざるを得ません。
就業規則には「飲酒の上自動車を運転して人身若しくは物損事故を起こした場合、懲戒解雇に処する」と定めていますが、今回は事故を起こしておらず、また、当人が正直に会社へ報告してきたので情状を斟酌したいと思っています。
皆さんのところではどのような処分が下されているのでしょうか?
ちなみに公務員の場合、飲酒運転で捕まった時は3ヶ月程度の停職処分を課しているところが多いようです。

A 回答 (3件)

 元・人事担当、現・労務コンサルタントです。



 まず、就業規則上の明文規定について。
 「飲酒の上自動車を運転して人身若しくは物損事故を起こした場合、懲戒解雇に処する」ということは、事故を起こしていない今回のケースはこれに該当しませんね。
 #1serizawaさんが補足要求されている「会社の名誉・信用を毀損するような行為」も、逮捕とか新聞沙汰とか、あるいは会社名を公表されたりしていない限りは、通常は該当しないと思われます。

 一般的には、初回の違反は「始末書」、2度目で「減給」(#2の方は減給の意味を誤解しておられるようですが)、3度目または実際に事故を起こした場合には「懲戒解雇」というのが、妥当なところだと思います。今回は、「始末書を取って本人の反省を促す」というのが、最も効果的な処分と私は考えます。
 ただし、自動車運転を業務にしている場合(貨物運送・旅客運送・自動車販売・自動車教習所・社用車運転手など)は、別です。「飲酒運転」自体がプロとしての認識を欠いた行為ですので、たとえ私的な時間帯のことであっても、それは厳しく罰するべきだと思いますので。
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この回答へのお礼

言葉足らずになっていた部分があり、申し訳ございません。当方自動車関連の会社に勤めています。
お客様に商品(車)を楽しく安全に使用して頂きたい思いは当然持っており、また、社員には飲酒運転をしないよう口を酸っぱくして言ってきました。
出来ることなら譴責若しくは減給で済ませたいのですが、会社を取り巻く環境もあり(すみません、これ以上はちょっと言えないもので)、軽微な懲戒処分が課せられません。
ご指摘の通り懲戒解雇事由には当たらないと判断しており、現在解雇以外の懲戒処分を検討しています。
社内で前例がないため幅広くご意見を賜ることが出来たらと思い、質問させていただいた次第です。
貴重なご意見、本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/08/05 19:40

 俺だったら一定期間の減給にしますね。


 お金に余裕がなくなれば酒を飲む機会も減るでしょうし。で、それで生活を切り詰めて酒を飲むような人だったら……今後のことを本人と話し合わないといけないかと。
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この回答へのお礼

私情が挟めるのであれば、出来るだけ軽い処分で済ませたいです。
しかし、そうはいかない事情もあって…
ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/05 19:42

 (1)事故を起こしていないが、飲酒運転という違法行為はある。


 (2)貴社の就業規則では、飲酒運転が事故につながった場合懲罰の対象となる。

  ということのようですが、おたずねします。貴社に就業規則には、一般的に「会社の名誉・信用を毀損するような行為」は処罰の対象となるというような規定はありますか。

 また、貴社には懲罰規程はありますか。

 以上御教示下さい。
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この回答へのお礼

補足要求ありがとうございます。
故意または重大な過失によって会社の名誉・信用を毀損した場合は懲戒解雇事由となり、一方、前記で軽微な場合においても懲戒事由に該当し、いずれも就業規則に明記しています。
懲罰規程ですが、懲戒の種類及び定義、そして懲戒事由を就業規則に掲載しています。
よろしくお願いします。

お礼日時:2004/08/05 19:41

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