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基本的な質問ですみません。
勘定科目を3件ほど教えて頂けないでしょうか。
1.お中元・お歳暮の宅急便代
2.決算取締役会議の出席役員の日当
3.定時総会の出席役員の日当

日当は一人一万円支払うように指示があり支払いました。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

本質問は、税法会計と企業会計のどちらの質問でしょうか。


税法会計における処理の仕方を記します。

>1.お中元・お歳暮の宅急便代

お中元・お歳暮は交際費です。
使用目的が明確です。それに必要な宅急便ですから交際費となります。

>2.決算取締役会議の出席役員の日当
>3.定時総会の出席役員の日当

役員へ日当の支出が可能な場合
 ◯兼務役員(取締役営業部長等)の場合の、従業員部分の仕事に対する
  日当の支払は可能です。
 ◯取締役旅費規程を定めます。当該旅費規程が従業員旅費規程と比較して
  著しい差別がなければ、日当が認められます。

決算取締役会、定時株主総会であれば、兼務役員の従業員として参加している
とは見なされません。(当然取締役として出席されています)
また、株主総会は定款に別途の定めが無い限り本社所在地で開催されます。
よって旅費規程を設けても、旅費日当として支給する事はできません。
取締役会は、どこでおこなっても問題有りませんので、旅費規程に定められて
いる範囲内で日当を支給します。本社で取締役会をおこなった場合には支給は
できません。

よって、取締役旅費規程が定められている場合に、当該規定に基づいていれば
日当を支給しても問題はありません。
上記に該当していなければ、役員賞与として支給します。
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この回答へのお礼

お礼がものすごく遅くなってしまってすみません。
簡単な質問には「当たり前だろ」、「検索すれば出てくんじゃん」と厳しい回答が多いので、
少しあきらめていました。でも考えれば考えるほどわかんなくなって、どう決定していいのか
悩んでいました。
でもでも、わかりやすく教えて頂いて感動してしまいました。
疑問は解決して、さらになんだ「厳しく怖い人ばかりじゃないいんだ」と思って
これから質問しやすくなりました。
本当のにありがとうございました。

お礼日時:2010/08/28 23:46

1.お中元・お歳暮の宅急便代


お中元・お歳暮とセットで請求であれば交際費です。

他の運賃と混ぜて請求が来るのならば運賃等の処理も可能でしょう。

2.決算取締役会議の出席役員の日当
3.定時総会の出席役員の日当

これは、厳密に言うと役員賞与です。できれば、交通費とか弁当代とかの実費とリンクするような明細で支払う方が望ましいのですが。
ちなみに会議に伴う通常の弁当代は交際費にはなりません。その場合でも実際に飲食店への支払いを意味し、本人への現金支給はダメです。

ただし、使用人兼務役員であれば、従業員部分の日当で処理の可能性はあります。

大体役員には日当という考え方はありません。取締役の報酬は時間単価ではありませんので。

実務的には旅費規程を作ってその中で役員の日帰り出張などの中で処理できれば旅費交通費でも可能かなと思いますが。でも余り近くからでは出張にはなりませんね。

非常勤役員でも、最低限の報酬を払うことにしてこのような方法はやめた方が賢明です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お礼がものすごく遅くなってしまってすみません。
詳しく教えて頂いてありがとうございました。
簡単で「当たり前だろ」という質問には厳しい回答が多いので、
厳しくあしらわれてると思っていました。
でも、わかりやすく教えて頂いて感動してしまいました。
疑問は解決して、さらになんだ「厳しく怖い人ばかりじゃないいんだ」と思って
これから質問しやすくなりました。
本当のにありがとうございました。

お礼日時:2010/08/28 23:40

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