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初の給与明細をもらい困惑しています。
詳しい方、一緒に入社した仲間たちのためにも、私にも、
どうか教えてください。
7/26~8/20の計算で総支給額148912円
厚生年金20415円引かれており
標準報酬月額が26万で計算されていました。
来月から26万もらえるとしても、今月は日割にしてもらえないのでしょうか?
もし来月以降も10万円代の総支給でも厚生年金支払額は変えてもらえないものですか?
年間で多くとりすぎたら返ってくるのですか?
この転職先は社労士が給与管理しているのですが
質問をした社員が退職勧奨されています。
あと、明細の税法上扶養人数2となっていますが、私と高校生の子の2人家族なのですが、この記載は合っていますか?

欠勤していないのに全員欠勤3日となっていて
本来は21日からの勤務のところを26日入社にされ
その分がこの欠勤3日と記載されると説明されましたが、
そういうものでしょうか?
休憩時間がない日もあるので、
せめてお給料は普通にもらいたく
アドバイスをいただきたくお願いします!!

A 回答 (4件)

misachi2010さんの入社時(資格取得時)の標準報酬月額26万円(等級第16級)は



b 日給・時間給・出来高給・請負給などの報酬については、その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額(25万円~27万円の範囲内)

により、“仮に”決められています。入社後の報酬月額により随時改定、定時決定がなされ、misachi2010さん自身の報酬月額にそった標準報酬月額になっていきます。

標準報酬月額は将来の年金の額を計算するときに反映されますので“たまたま”入社時の標準報酬月額が実際の報酬月額よりも高くても損にはならないという理屈です。

また、来月以降も総支給額が10万円台のままでしたら、4か月目に随時改定されて、標準報酬月額は(等級も)下がっていく筈です。

質問の後段の分は、不明朗です。何故扶養人数が2なのでしょう?

それから

>本来は21日からの勤務のところを26日入社にされその分がこの欠勤3日と記載されると説明されました

実際に勤務を始めたのは21日なのですか?26日なのですか?
21日なら賃金不払いになります。26日なら何故26日にしたのか意味不明です。

>この転職先は社労士が給与管理しているのですが質問をした社員が退職勧奨されています。

本当ならここも“いやらしい”です。

この回答への補足

補足させてください。1)会社側は20日締めなため、当初は21日からの入社勤務でしたが、それを会社側から26日から入社勤務にしてくれと言われました。
2)今朝、他の同期社員が憤慨していましたが、夜勤を欠勤とされており、本来21日勤務していても、うち夜勤10日で勤務日数が11日とされていましたがこれは正しいのでしょうか?
社労士が納得のいかない説明をする方で、その方が人事を左右するため泣き寝入りするしかないのか、はたまた社労士を辞めさせる事ができるのでしょうか?

補足日時:2010/09/02 11:25
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>21日から勤務してくれと当初は会社から言われていました。

しかし、会社都合で26日からになり、その間勤務できなかった日数を給与計算上、明細に欠勤と書かれていてびっくりしました。

これだと、3日間は会社都合の「休業」と言えます。休業手当の支払いを請求できます。何故、会社が3日間を欠勤にしたのか今でも謎です。

>同期の方皆さんが色々不満があるようですが、社労士さんににらまれるのが嫌で質問さえできず、何名かは解雇をチラつかされ泣き寝入りしてます。

社労士は会社に雇われている身です。会社が辞めさせない限り辞めさせられませんね。
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この回答へのお礼

たびたび感謝します。一昨日、一名解雇されましたが話をするのも文書の贈り主も社労士からだそうです。雇い主が高齢なのでその若い社労士(30代前半か?)に任せてあるそうです。
解雇になった方はあの社労士に雇われたわけではないのにと、納得がいかないようで気の毒です…
たくさんの知恵、本当にありがたいです。

お礼日時:2010/09/10 23:23

>補足させてください。

1)会社側は20日締めなため、当初は21日からの入社勤務でしたが、それを会社側から26日から入社勤務にしてくれと言われました。

意味不明のままですが、20日締だから21日入社とは限りません。まぁ、双方が合意して入社日が決るのが普通ですよね。普通じゃないということですね。

2)今朝、他の同期社員が憤慨していましたが、夜勤を欠勤とされており、本来21日勤務していても、うち夜勤10日で勤務日数が11日とされていましたがこれは正しいのでしょうか?

意味不明です。働いているのに欠勤は違法です。

>社労士が納得のいかない説明をする方で、その方が人事を左右するため泣き寝入りするしかないのか、はたまた社労士を辞めさせる事ができるのでしょうか?

社労士は会社が雇っているのですから、会社が解雇しない限り、辞めさせることはできないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。21日から勤務してくれと当初は会社から言われていました。しかし、会社都合で26日からになり、その間勤務できなかった日数を給与計算上、明細に欠勤と書かれていてびっくりしました。
同期の方皆さんが色々不満があるようですが、社労士さんににらまれるのが嫌で質問さえできず、何名かは解雇をチラつかされ泣き寝入りしてます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/07 00:36

標準報酬月額は下記URLのように決められます


http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm

今後残業代等も含め年平均すると総支給額が月平均26万と想定しているのではないでしょうか?
今月は総支給額15万で26万計算の年金が引かれて損した気分でしょうが、逆に総支給額が35万円になっても引かれる額は原則変わりません。まあ半額は会社負担ですし税金と違ってもらえる時は年金額が増える事を考えると目先の手取額ばかりを気にしない方がいいと思います。

扶養人数2は普通に考えると変ですが、もし間違っているとしたら税金が安くなって得ですね

欠勤3日はあくまで月給計算しているので記載便宜上の物でしょう
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この回答へのお礼

簡潔な回答、ありがとうございました。
記載便宜上の内容がよくわからず
これ以上聞くとクビの危険があるので(もうクビかも)諦めました。
補足したので、宜しければ、またのアドバイスをお願いします!!

お礼日時:2010/09/02 11:37

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