再就職手当について、教えてください。
このような状況です↓
-------
派遣社員で1年ほど雇用保険に加入後、期間満了につき退職。
その直後から、3ヶ月ほど短期で派遣労働をし(雇用保険加入なし)、短期の派遣が終了した後、ハローワークに失業申請を行う。
自己都合ではないので、待機の7日間後、受給対象となり、受給期間は90日間だと思われる。
-------
このような条件で、1ヶ月以内に長期の派遣が決まった場合、再就職手当は支給の対象になるでしょうか?
過去のログを見ると、1ヶ月以内に自力(つまりハローワークからの紹介以外)で再就職先を見つけた場合「再就職手当の受給対象にならない」というご意見と「なる」とのご意見があるようです。
ご経験者の方がいらっしゃいましたら、今現在はどちらのご意見が正しいのか、教えて下さい。
また、1ヶ月以内は対象にならない場合、その「1ヶ月以内」とは、申請日からなのか、待機が終わった翌日からなのか、最初の認定日からなのか、そのあたりも教えていただけたらと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
同じ派遣会社から派遣されるのですか?
>1ヶ月以内に自力(つまりハローワークからの紹介以外)で再就職先を見つけた場合「再就職手当の受給対象にならない」というご意見と「なる」とのご意見があるようです。
これは、再就職手当の要件のなかに
受給資格にかかる離職理由による給付制限を受けた場合は、待期期間満了後1月間を経過した後、職業に就いた場合。
但し、安定所の紹介(安定所の紹介状が必要)の場合は待期期間満了後、職業に就いた場合。
とあるのですが、
あなたは、離職理由による給付制限を受けていないと思われるので待期期間(7日)が経過した後職業に就けば貰えます。
>1ヶ月以内は対象にならない場合、その「1ヶ月以内」とは、申請日からなのか、待機が終わった翌日からなのか、最初の認定日からなのか、そのあたりも教えていただけたらと思います。
待期期間(7日)が経過した後です。
しかし、再就職手当の要件のなかに
離職前の事業主(資本、資金、人事、取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます。)に再び雇用された者でないこと
とあります。
もし、おなじ派遣元、つまり雇用契約をする派遣会社が同じだともらえないと思います。
参考になれば・・・
がんばってください。
私のケースに合わせて、具体的にご回答いただき、とっても分かりやすく助かりました!
同じ派遣会社からだと、対象にならないことは初めて知りました。
雇用保険に加入していたときの派遣会社は、とっても対応が悪かったので二度とお世話になりたくないと思っていましたが、これで益々お世話になる気がなくなりました。。。(笑)
大変参考になりました。
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
就職促進給付
早期に就職が決まった人については、以下の条件を満たせば、基本手当ての残りの一部を、「再就職手当」として一定額が支給されます。再就職手当の額は、表3に示すように、所定給付日数や支給日数によって異なります。
● 基本手当の未取得日数が3分の1以上あり、且つ45日以上残して再就職したこと。
● 1年を超える雇用が確実な職業に就いたこと。
● 過去3年間に再就職手当または常用就職支度金を受けていないこと。
● 失業給付待機期間(7日間)が満了していること。
● 離職前の雇用主に再雇用されたものでないこと。
● 求職の申込み以前に約束していた事業主による雇用でないこと。
● 給付制限を受けている場合、当初一ヶ月間はハローワーク紹介の仕事をしていたこと。
● 再就職手当ての支給申請後、すぐに離職したものでないこと。
● 雇用保険の被保険者資格を取得していること。
ご回答、ありがとうございます。
箇条書きに条件をお書きいただき、とっても分かりやすく助かりました!
色々と条件があるんですね。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
● 再就職手当の改正
再就職手当についても、一定の見直しを行いました。
これは、施行日以後に安定した職業に就いた方に適用されます。 (1) 支給額の変更 ・ 支給額は、所定給付日数の支給残日数(職業に就いた日の前日における日数)×30%×基本手当日額(※)です。 ※ 基本手当日額の上限額は、6,110円(60歳以上65歳未満は4,927円)です。
・ この手当の支給を受けた場合には、この手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当が支給されたものとみなされます。
・ 施行日の前日以前に離職し、施行日以後に安定した職業に就いた方については、旧基本手当日額及び旧所定給付日数に基づき、再就職手当が支給されますが、この場合においても、算定の基礎となる基本手当日額の上限額は適用されます。 ※ 再就職手当の支給対象のうち、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合には、早期再就職者支援基金事業による早期再就職支援金(所定給付日数の支給残日数に40%を乗じた額を支給)(注)が支給されます。(この場合、再就職手当は支給されません。)
(注) ○ 早期再就職支援金は、あなたが公共職業安定所に「払渡希望金融機関指定届」により登録をした金融機関口座に(財)高年齢者雇用開発協会から振込まれます。
○ 本支援金は、一時所得として課税対象となりますのでご留意ください。なお、他に一時所得がない場合には、支給金額から50万円を控除しその残額の2分の1が課税対象となります。
(2) 支給要件の見直し
離職理由による給付制限を受けた場合の待期満了後1ヵ月間は、安定所による紹介に加え、職業安定法第4条第7項に規定する職業紹介事業者の紹介によるときも支給対象となります。
(3) 再就職手当受給後に再離職した場合の受給期間の延長
再就職手当の支給を受けた方であって、この手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格等を取得した場合における離職を除く。以下「再離職」といいます。)の日が受給期間内にあり、かつ、再離職が倒産等に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの又は解雇その他の厚生労働省令で定める理由により再離職したものについて、一定の期間受給期間が延長されます。
(4) その他
事業を開始し、再就職手当の支給を受けるためには、雇用保険の適用事業主となることが要件でしたが、この要件に該当しなくとも自立したと認めることができる一定の要件を満たせば、再就職手当の支給対象とすることとしました。
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