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債務整理中は生活保護は申請しても受理されないのでしょうか?

A 回答 (5件)

自己破産以外の債務整理は、債務を圧縮することで返済を軽減することを目的としています。


自己破産の申請を行なったうえで免責がおりれば、借金はなくなります。

借金が原因で、生活苦に陥った人の場合は、全国何処の役所でも生活保護は受けることはできないと言われています。
理由としては先に述べられた方の通りです。生活保護費を借金整理に利用することは出来ないからです。
よって、自己破産以外の債務整理の方法では、生活保護を受けることは出来ません。

自己破産以外の債務整理を行なっていて、万一、生活保護が受理されたとしても、受給できる生活保護費は、単身世帯で10万円弱。
その中から借金返済に充てるというのは確かに、厳しいと思われます。
それ相応の覚悟が必要になりますね。

参考URL:http://bbs.hasan-web.com/pcread.php?id=1254394453
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債務整理と生活保護は全く切り離して考えなければなりません。

結論を先に言えば、債務整理中でも生活保護申請はできます。何枚か書類を書き、資産の有無(預貯金を含む)、車の有無(持っていれば却下されます)、直系の親族(親兄弟)で援助が可能か不可能か(これは役所の保護課の人間が直接電話してその所を調べます。一人でも「援助はできる」と言ってしまえば、却下になりますので、事前に親兄弟との打ち合わせが必要です)等が調べられ、大体10日前後で結論が出ます。賃貸住宅(アパート)等に住んでいれば、そこの家賃も上限があるので、上限以上の所に現在住んでいれば安アパートに引っ越ししなければなりません。債務整理の事が役所に漏れる事は、shouryupさんが自己申告しない限り、有り得ません。ただし、生活保護が認定され、保護費を受け取ったとしても、単身なら10万~11万(11月~3月分は暖房費が別途3万~4万+されます)がいいところです。その中から、借金を返済していかなければならない事を考えたら、相当な覚悟が必要です。私も神経疾患持ちで、生活保護で生活させてもらってますが、月に10万6千円の支給を受けています。その中から、家賃・光熱費・携帯電話代を支払えば、残りは大体3万5千円になります。私の場合は借金が無いから、贅沢さえしなければ結構楽に暮らせる金額です。ですが、shouryupさんの場合は借金もそこから払わなくてはならない。そうゆう面の方が心配されます。
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この回答へのお礼

とても詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2010/10/04 00:01

生活保護受給要件は、



借金の有無は関係ありません。自分の資産をすべて活用してそれでも尚、収入が基準収入を下回るときは受給できます。

ただ、生活保護費で借金の返済はできませんし、自分の資産を生活費に活用しないで、借金返済にまわすのは受給要件にひっかかります。

よって、債務整理している間は受給できません。

よく自己破産しなければダメとか役所の人間はいいますが、生活保護費が借金の返済にまわされているか判断が難しくなるので言ってるだけです。
借金を返済しなければいいのです。

役所は面倒な事はいやがるので、いろいろ原則ばかりいいますが「なぜできないのか根拠を言え」
「県庁、都庁、厚生労働省に聞く」とかいうと「出来ないとはいってない」とかいいだします。

尚、いかなる場合でも生活保護申請の受理を拒否できません。拒否したら申請権の侵害で違法です。審査して不許可になったら不服審査請求できます。

簡単に自己破産すればいい。という人がいますが自己破産は最後の手段です。
安易にすると、将来後悔します。仕事の制限、資格取得の制限一番は、人として信用が失われます。
要は、生活費を確保して債務整理して、資産がなくなったら生活保護申請、残りの借金は支払猶予してもらう事です。
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 破産して、破産廃止になってから申請してください。



 破産以外の債務整理手段は、債務が圧縮されたとしても、圧縮された後の債務を返済するのが大原則。つまり、圧縮された後の債務を返済できる目処があるから、その債務整理手段を用いたと言うこと。生活して更に返済に回せる余裕もあるから出来ることです。であるのに、お金が足りないから生活保護というのは矛盾してます。生活できないなら、破産以外の債務整理手段も取れないハズ。

 生活保護は、本当にどうしようもなくなって申し立てるもの。そんな人が返済に廻すお金があるわけ無い。従って破産していなければおかしい。それをしてないのは、まだ余裕があるからでしょ。と見るわけ。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



その通りです。

ご参考まで。
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