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道路での制限速度

制限速度を越えれば違反になるのは承知ですが、
逆に制限速度を下回る場合はどうなるのでしょう?
一般道・高速道路ともに違反にはならないのですか?

A 回答 (5件)

標識などによって最低速度が定められている高速道路や一般道路を、やむをえない理由(故障等)もなしにそれを下回る速度しか出さない場合も道路交通法違反です(減点1)。

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この回答へのお礼

勉強になりました。お礼申し上げます。

お礼日時:2010/10/10 00:55

対面通行でない高速道路は、最低速度50kmです。

下回ると違反です。
また、景観の良い橋などでも定められている場合があります。こちらは、路肩に止めて景色を見る人対策ですね。

それ以外のところでは、追い越し禁止の道路であまりに遅くて、後ろに大渋滞を起こしたりすると警察官に注意されたという例は聞いたことがあります。違反ではありませんが、円滑な交通は妨げていますので。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E4%BD%8E% …
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この回答へのお礼

勉強になりました。お礼申し上げます。

お礼日時:2010/10/10 00:55

最低速度もあり下回れば違反です。


私も東名でインターからインターまで1車線工事50キロ制限の時があり50キロきっちりで
走らなければならない30キロm区間がありました。
後ろに白バイがついてしまい、どうも「速度を上げろ」と言っている様な時がありました。
しかしパトカーの言うとおりにして違反をとられたことがありかたくなに守って走りました。
あとでその区間は自然渋滞??キロと放送されていました。
変ですよね。
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 30年ほど前の話になります。


友達の母親が第三京浜を走行していました。
後ろにパトカーがいたので速度を落とし気をつけて走行したそうです。
所がパトカーに止められたそうです。
何かなと思ったそうですが、理由が低速度違反。
切符も切られたそうです。
友達からその話を聞き初めてそんな違反があることを知りました。
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この回答へのお礼

実際に違反切符を切られるのですね
勉強になりました。お礼申し上げます。

お礼日時:2010/10/10 00:56

高速自動車国道で、最高速度の制限が60Km以内で無い場合(追い越し車線を含む本線で片側2車線以上の場合)は、最低速度50Kmを指定されています。


これは、登坂車線では免除されています。また、渋滞等事故を回避する場合も除外です。
その他一般道でも極めて稀に最低速度15Km指定(騒音対策)がある場合も。
これらは最低速度違反で反則切符の対象です。
尚最初に高速の「片側2車線以上」と示しましたが、山間部の場合片側1車線で分離帯無しの「法定60Km区間」が存在します(中国道等はいつも取り締まりの対象で、岡山広島両県警のドル箱区間)。これは最低速度適用外。
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