アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 飲食店舗のオーナーなんですが、

店の場所が商店街から外れてるんで、少しでもお客さんに来てもらえるように、商店街でビラ配りをしているんですが、下の子が、商店街の人に怒られたりするんです。

商店街に加盟してないから言われるのか、どうなのかわかりません。

法律的にみてどうなのか知りたいです。


御意見おまちしています。
 

A 回答 (3件)

公道であれば道路使用許可が必要です。


http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/faq/faq_000 …

警察によっては、アーケード内は許可していないようです。
http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/tyuou/kyogik …

私有地であれば、所有者の使用許可が必要です。
    • good
    • 0

ビラ配り自体の違法性はあまり気にしなくてもいいと思います。


警察からやめなさいと言われたらやめるぐらいで大丈夫だと思い
ます。

問題は、商店街と不仲の状態で、商売がうまくいくかどうかの
判断だと思います。
人の往来が多く、商店街に気がねしなくても十分に勝算があれば
警告は無視して構わないと思いますが、田舎の商店街で村八分に
されたら客が寄り付かないという場所の場合は法律以前の商売の
損得の話として考えたほうがいいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。

参考にさせて頂きます。

お礼日時:2010/10/14 21:59

私も経験があります。

アーケードの中にある店で、
アルバイトの学生に店の出入り口付近でビラ撒きを指示しました。

彼女は、思いのほか上手く撒けたことで、エスカレートして
店の前から少し出たところまで行き、ビラを撒いていたら、目の前の店の
店員に「自分の店の境界線から出るな」と怒られたと言って帰って来ました。

確かに店の敷地ではないですが、アーケードの真ん中でビラを撒く
店も多数あったのと、彼女が怒鳴られたと言ったので、
私がその店に話を聞きに行ったら、
「うちの店の前で営業妨害になる」など要領の得ない回答でした。

ただ敷地の境界線などは、商店街の取り決めではなく
向こうの社員が勝手に言っていることで「営業妨害はむしろ向こう」だと
組合に苦情を申し入れたら、最終的にはその店(有名チェーン)のSVの方が
謝罪しに来ましたよ。


長くなりましたが、道路であれば警察の使用許可が必要です。
ですがアーケードであれば、条例や商店街の自治会が制限しています。

組合ではなくても、商店街に店があれば、
道義上のビラ撒きは問題ないと思うので、
一度、家主さんや注意する人に直接聞けばどうですか?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!