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FMの番組で音楽を録音し、個人で楽しむ分については
違法ではないと認識していましたが、
正しくはどうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

著作権法30条1項柱書は、



「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること・・・を目的とするときは、・・・その使用する者が複製することができる。」

と定めます。したがって、

(1) 個人的に聞くため、あるいは家族(やこれに準じる者の間)で聞くために、
(2) 聞く人(つまり自分や家族)が録音すること、

は適法です。

ここで「個人的に」というのは、営利を目的としないこと、また、不特定の人に聞かせる目的ではないこと、不特定の人に譲渡する目的でないこと、などを意味します。「家庭内その他これに準ずる限られた範囲」というのは、一般に、同居の家族・親族や、数名の同人活動を意味すると理解されています。たとえ肉親であっても生活基盤が異なる場合には、ここにいう「家庭内」に当たらないとされています。

「その使用する者が」とあるので、「使用目的とは無関係の第三者」に頼んで録音してもらうのは、違法ということになります。

ちなみに、FM放送は、「その番組」は著作権で保護されますが、その「放送それ自体」や「楽曲の演奏自体」、さらには放送に使用される「CD・レコード」も著作隣接権という権利で保護されています。もっとも、著作権法102条1項が上記の30条1項を準用しているので、いずれにせよ、上記2つの要件を満たせば適法です。

もちろん、その使用目的である人がその複製物を聞くこと自体は、何ら問題ありません。

ただし、不特定の人に「聞かせる」ことは許されません。また、当初は「個人的に」使うつもりで録音したものを、あとで第三者に譲渡した場合には、その時点で違法複製とみなされます(著作権法49条1項1号、102条9項1号)。
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
私もそういう認識でしたが、法律等で確認することが出来てなお安心しできました。

お礼日時:2010/11/02 19:51

正しくはということなので、細かい点を含めて。



まず、著作権法の規定で、「自分で録音して」「自分だけで聞く」のはOKです。
(第三十条 私的使用のための複製)

だから、「誰かに録音をお願いする」というのは、アウトということになっています。

「自分だけで聞く」のほうは、ちょっとあやふやです。
家族とか、数人の友人でというのは、大丈夫ということになっています。
ただ、「自分で録音して」に関連するのですが、(自分が録音したものを)自分以外の家族だけで(友人だけで)聞くのは、アウトということになっています。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございました。
もちろん私個人で聞くためだったので問題は無いと信じていましたが
法律等で確認できましてなお安心です。
しかし、音楽を聴くだけとはいえ扱いは微妙なのですね。

お礼日時:2010/11/02 19:54

テレビ番組を ビデオに録画して見ることと同じで、



違法ではありません。
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この回答へのお礼

お早いご回答をいただきましてありがとうございました。
皆さん方の声をお聞ききしまして安心して録音ができました
問題があるなら、初めからラジオ録音の機能は除かれているでしょうからね(^^♪

お礼日時:2010/11/02 19:57

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