プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。
今日、マンションの契約に行く予定です。
そこでお聞きしたいのですが、重要事項説明など書面に記してはあっても素人にとってその場では理解しきれないようなことが多々あると考えられるので、後々のためにやりとりを録音しておいた方がいいのかなぁ…と思いました。これは認められるのでしょうか?また、そこまでする必要ってあると思いますか?
ちなみに、担当者からは周辺のマンション建設反対運動について、今までの経過や今後の見通しについて口頭で説明がある予定です(文書化はできないと断られています)

A 回答 (8件)

認められるか、どうかの質問に対しては


趣旨が分かりませんが
法的にと言う意味でしょうか?

ただ、私自身はマンション関係の事は経験が
ありませんが、結論から言うと
録音はした方が良いと思います
これは、貴方の言う通り、理解し切れない時にも有効ですし、言った言わないのトラヴルになった時にも有効です

更に、今回の内容ですと
反対運動に対する説明との事ですが
文書化しないと言うのが私には、ひっかかります…
つまり、業者側(?)が証拠を残したくないのも?と…

それなら尚更、録音した方が良いと思います

余談ですが、私等は交通違反のデッチ挙げの時の為にと
車の中に、セカンドバックに入れて
常に録音機器を入れてますよ(笑)
最近は、ICレコーダーも出てますから
相手の前で堂々とスイッチを入れるのも、相手によっては
構わないと思いますし
私の様に警察相手なら、最悪の事を考えて、隠し録音という方法もあります

いずれにせよ、御心配なら録音する方を
お勧めします(笑)

この回答への補足

>認められるのか
その場でいきなり録音機器を出したら,担当者は「やめて!」と言い出すのではないかと思ったのです。かえって不信感を招く結果になると,それはそれで嫌なので…。

補足日時:2006/07/24 09:01
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この回答へのお礼

mitsuemon様,大変詳しいご回答をありがとうございました。トラブルが起こらなければそれに越したことはないのですが,相手はプロ,こちらは知識も乏しい素人だけに,何かがあってから後悔するのだけは避けたいと考えていました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/07/24 09:05

こういう例↓もあるので一応録音しておいたほうがいいのでは??




http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2299937


経験者の立場から言わさせていただくと内見時の営業の方とのやりとりも録音しておいたほうがいいと思いますが
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この回答へのお礼

ご回答くださった皆様にこの場を借りて御礼申し上げます。
実はその後反対運動の件に関して、重要事項説明とは別に「確約書」として明文化してもらえることになりました。ずっと引っかかっていたことがすっきりしました。念のためと思い、説明の間はずっとレコーダーを回しておきましたが(笑)。素晴らしいアドバイスをお寄せ頂きありがとうございました。

お礼日時:2006/08/10 00:55

他の方のご回答にもあるように、文書がすべてですので、録音は意味がないと思います。


重要事項説明については、文書に書いてあることを読み上げるだけです。
これについては契約日にいきなり聞くのではなく、前もって重要事項説明書をもらって、あるいは前日までに読み上げもしてもらうことは可能です。
読み上げを行う宅建主任者は資格保持者ですから、公正に法に従ってきちんとした説明をする義務があります。
なのでその時にわからないことは詳しく聞いて、疑問点がないようにしてから、契約に臨んだ方がいいですよ。
(私は契約の二日前に3時間かけて読み上げをしてもらいました。)

そして、宅建主任者の読み上げること、重要事項説明書の内容は、物件についての概要で、また売買契約書の内容は契約に関することになっています。
つまり、周辺マンションの建設反対運動というのは、この売買契約にはまったく関係のないこととなります。
この件については宅建主任者及び不動産業者は正確な事実を申告する義務はありません。
実際に訴訟が起きていたりするなら話は別ですが、近隣住民が反対運動をしているということについては、単にその物件の周辺環境ということで買主自身が自分で判断することで、売主や不動産屋に告知義務はありません。
なので、録音したところで不動産屋の「発言」について責任を追及することは難しいと思います。
参考になさってください。
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No.4 でyachtmanさんが言われてる事は


私も聞いた事があります

それに、今回は契約書類の解説の様な感じで
説明が、あるなら
皆さんが言われてる様に
録音が直接の、例えば訴訟効力として
認められるか、どうかは分かりません

しかし、一応今回スレ主さんの
趣旨は
“素人にとってその場では理解しきれない…
後々のためにやりとりを…”
との事ですんで
それが目的なら録音して損は無いと判断してます

これは、私も、やった事があるんですが
少し前に大病を、わずらった事がありました
で、その時にも大学病院に言ったんですが
診察中に自分が緊張してて
担当医のいう事が、理解出来てなかったり
後になって、忘れたりという事も、ありましたから
録音が、随分役に立ちました(笑)

ですから、録音自体は実行して損は無いと
判断してます(笑)
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2さんの意見と同じですが、そもそも重要事項説明は書面の交付が義務付けられており、その書面を前にしてその内容を説明する行為ですから・・


それを録音しようがしまいが、その書面が全てとなるのではないでしょうか?

私が思うに録音等の行為は、書面化されていない口頭の話において意味があるのではないかと思います。

>素人にとってその場では理解しきれないようなことが多々あると考えられる

重説は書面交付と内容説明で、その義務は果たしたことになりますし、あなたが押印をしてしまったら後からとやかく言うことでは無くなりますので、素人だからなどとは言い訳になりません。

解らない事柄が有れば、「解るまで、その場で」説明を受けてください。逆に理解が出来ないのに押印はしないでください。
そういう説明義務が宅建業者には有ります。
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重要事項説明のとき録音するなら、説明開始前に相手に録音することの承諾を得たうえで、録音の中断をせず説明終了まで録音しなければ、訴訟時の証拠能力に欠けます。


これは、自己の都合の良い部分だけ、相手の都合の悪い部分だけを録音したと見なされても不可思議ではありません。
また、録音を証拠として訴訟すると、録音前と録音後のやりとりが、どのような内容だったかも重要になります。

証拠にしたいのでしたら、録音したテープを封筒に入れたうえ、当事者双方が「この録音は、脅迫されたものではなく、編集されたものではなく、演技ではないことを証する」と書いて、封緘に当事者双方の割印を押せば、疑われる余地のない証拠ができあがります。

私は、重要事項説明のとき録音を求められたら進んで受けています。
説明する側にとっても、言った言わなかったで紛争になったときの証拠として活用できるメリットがあります。
言い換えれば、説明を受けた側も「聞いていない」と反論することが出来なくなります。
このように、録音は当事者双方にメリットもあればデメリットもあります。
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No.2さんと同じような考えなのですが・・・。



「契約」は、「契約書」が対象となっているので、そこに捺印して契約を結んだ後は、あまり意味を成さない気がします。

そもそも

>周辺のマンション建設反対運動について、今までの経過や今後の見通しについて

これって、客観的に説明することは難しい気がします。質問者さんからすると「大反対」のレベルでも、担当者からすると「反対がなくはない」位の認識かもしれません。

また、「見通し」はあくまで「見通し」なので、今後違う展開になっても、誰も責任は取れないと思います。
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(素人です)


契約するのであれば契約書が全てで録音は無意味かと・・・。
そもそも、文書化しないということは契約書をタテに取る気でしょうから・・・。
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