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古物商の許可について質問です。古物商の許可を取りたいのですが、私は破産しておりますが、免責決定は、しております。しかし、二十歳の頃、窃盗?万引き?で警察にも捕まった事もあります。このような私は、古物商の許可は得られるのでしょうか?現在36歳です。詳しい方、回答を宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの(禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)


禁錮以上の刑(懲役)、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
住居の定まらない者
古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
て成年者と同一の能力がない未成年者

・・・許可が出ません。詳しくは警察窓口で押してくれます。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。早速、警察署で尋ねてみます。

お礼日時:2010/10/16 20:49

破産後に免責を受けているなら、


複権を得ているので、許可は取れますよ。

前科も、罰金刑以上でないなら問題ありません。
相談文の限りでは、罪状さえ理解していないようなので
恐らく起訴猶予になっているのではないかと思います。

この回答への補足

ご返答ありがとうございました。このご説明文だと許可がとれる可能性が大きいわけですね!?不安が少し減りました!警察署に行って手続きしてみます。

補足日時:2010/10/16 21:07
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