確認訴訟における「請求の原因」の記載不足、その後の欠席判決についての質問です。
【問題】Xは、Yに対し甲土地の所有権確認を求める訴えを提起したが、訴状の「請求の原因」欄に所有権取得原因を記載しなかった。
設問1 この訴状について、裁判長はどのような対応をするべきか?
設問2 仮に、この訴状がそのままYに送達され、Yが答弁書を提出しないまま第1回口頭弁論期日に欠席したとする。裁判所は、この事件をどのように進行させるべきか?
【設問1】は、「請求の原因」は訴訟において必要的記載事項(民訴133条2項2号)とされているが、確認訴訟においては、「請求の趣旨」だけで請求(訴訟物)は特定できてしまうので、「請求の原因」の部分は確認の利益を基礎づける事情などなど、を書けばいいので、補正命令(137条2項)はすることができず、却下もできないので、裁判長は訴状を受理しなければならない。という回答でいいのでしょうか?
【設問2】は、この場合は、原告Xの勝訴ということで終局判決をするといった回答でよろしいのでしょうか?
基本書にはこの事例では書いていないのでこの答えで合っているのか困っております。どうかご教授をお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
設問1 この訴状について、裁判長はどのような対応をするべきか?
↑これについて。
まず、とりあえず裁判を開いて、
「あなたはどういう経緯で、この物件を取得したのですか?」
と原告に聞くのではないですか。
----------------------------
設問2
「被告は答弁書提出なし」
「被告は口頭弁論の当日に出頭なし」
よって、弁論終結。
原告の請求認容で、判決言い渡し。
これでいいのではないですか。
でも被告に判決文が郵送されてくるので、
2週間以内でしたら、被告が上訴してくる
可能性はあります。
ご回答ありがとうございました。
要件事実が入った複雑な問題でしたので、とても手間取りましたが、納得した瞬間にはすごくうれしい気持ちになりました。ご教授ありがとうございました!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、設問1は、訴状の補正の促しにより、
所有権取得原因を補充する形で訴状を補正するよう促すべき、
という答えになるのではないかと思います。
すなわち、訴状の必要的記載事項である「請求の趣旨」は、
いわゆる特定方法としての請求原因ですが、
所有権取得原因の記載は、本件の場合、確認訴訟であるため、
特定方法としての請求原因とはならず、
攻撃防御方法としての請求原因となるにとどまるので、
その記載が欠けたとしても、補正命令を発することはできません。
しかし、訴状の記載事項の充実により審理の実質化を図った
規則53条の趣旨に照らして、攻撃防御方法としての請求原因も、
記載が欠けている限り、これを補正するよう促すべきでしょう。
したがって、上記の通りの解答になります。
次に、設問2は、原告に所有権取得原因たる事実の主張を釈明し、
原告が応じなければ、請求棄却判決をすることになると思われます。
すなわち、請求原因に所有権取得原因の記載がない場合、
原告は所有権取得原因たる事実を主張していないこととなり、
この事実は判決の基礎とならず、擬制自白の対象ともなりません。
とすると、原告には所有権の取得原因がないことになるので、
原告は甲土地の所有権を取得できなかったと認定されます。
したがって、裁判所は、請求棄却判決を下すべきことになるのです。
擬制自白による請求認容の終局判決(欠席判決)については、
欠席判決をしようにも、自白の対象がないことに気づく必要があります。
質問者の方は、ロースクールで勉強されている方なのでしょうか。
要件事実を前提にした設問なので、一般の民事訴訟法の基本書を読んでいても、
答えは書いてないのだと思います。
この点に関しては、類型別などを読んで検討されるとよいと思います。
すごくためになり、レポートの論が筋を通った形になりました。本当にありがとうございました。
ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。
基本書2冊にも試験対策本にも、えんしゅう本にも載っていなかった理由は要件事実が入っているからですね。要件事実は二年生からで、今はまだやっていないので、すごくためになりました。
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