買い物をして、袋に入れないときに貼るシールについて質問なのですが
この前コンビニでバイトをしている友達が、「袋いらない」と言ったお客さんの買ったティッシュに、貼ってもいいか確認をなしにシールを貼ったそうです。
するとそのお客さんに、「こういうものは買った瞬間にお客のものになるから、勝手にシール貼ったら犯罪だからね」と言われたそうです。
気をつけなさいよと言われただけで、別に訴えはされなかったらしいですが、本当にそんな法律があるのかなーと気になってます。
あったとしても、その程度じゃ警察も相手にしない気もしますが…。
暇なときにでも教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
これは契約の成立をどう判断するかでしょう。
現に「袋いらない」と言ったということは、この店での売買契約の中に「袋を使うかどうか」が規定されていて、その客が認識していたと解釈されます。
契約書が存在しないとしても、口頭であってもいいし、日常の取り扱いを知っていれば、事前の了解があると解釈できます。袋に入れない場合はシールを貼るというのが店側の要求であって、それが契約条件になります。
つまり、袋に入れるか、シールを貼るかが契約の一環であるとすれば、この場合はシールを貼ることで初めて契約が成立すると解釈できます。「犯罪」にはなりません。
一方で、契約成立のためには、契約条件を事前に明示することは必須です。ですから、No.3 さんのおっしゃるような手順が必要であって、バイトの学生であっても従業員としての教育を怠ると、このような「皮肉的苦情」の対象になりかねません。
契約条件を明示しない場合は、契約解除の対象になります。そのお客が不満なら、シールを貼ったティッシュの返却・返金要求は可能です。「買った瞬間にお客のもの」というのは言い過ぎではあります。
小売販売店では、代金支払い済みのものか、そうでない持ち込みのものか、判断が困難で、万引き防止に様々な工夫がされています。ある程度は社会の中での暗黙的了解で動いている面がありますね。
遅くなり申し訳ございません;;
回答ありがとうございます!
分かりやすく説明ありがとうございます^^
犯罪にはならないようで安心しました!
たかが確認、されど確認ですね。
コンビニだったら無いでしょうけど、シール貼ってない商品を持ち歩いてたら、万引きと間違えられても仕方が無いですね^^;
No.7
- 回答日時:
器物損壊罪の構成要件は、「他人の物を損壊」することです。
我が国の法制度では、売買契約成立時点で所有権が移転しますが、仮にシールを貼った時点で所有権が既に移転していたとみなせるなら「他人の物」に該当します。問題は「損壊」に該当するかどうかです。通説的見解によりますと、「損壊」とは、その物の全部・一部を破壊しただけでなく、事実上・感情上その物の本来の用途に従って使用できなくさせること、すなわちその物の本来の効用を失わせることを意味します。
一般論としては、商品にシールを貼っただけでその物の本来の効用が失われたとは言えません。その典型例は缶コーヒー等すぐに消費する物にシールを貼る行為です。ティッシュについても同様です。したがって器物損壊罪の構成要件に該当しません。
民事的にも、「利益を侵害」することによって「損害」が発生したとは言えず、不法行為の成立要件を満たしていません。ただし、トラブルを避けるために一言確認する方法もあったでしょう。
ちなみに本件とは全く関係ありませんが、軽犯罪法1条33号では「みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし」た者について言及しています。要は刑法は些細なことで損壊罪の成立を予定しているわけではないということです。ご参考までに。
No.5
- 回答日時:
刑法261条「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する」(前三条とは公文書・私文書毀棄、建造物等損壊)に抵触します。
いわゆる器物損壊罪です。また、民法の不法行為による損害賠償責任も負います。
自宅や車に貼られたら誰だって怒って訴えるでしょう。
>あったとしても、その程度じゃ警察も相手にしない気もしますが
告発すれば警察は調書を作成します。起訴されるかどうかは、本人の反省等によりますので、不起訴になる可能性が高いでしょう。損害賠償も同種の商品との交換で足ります。
なお、不特定物の売買では、「特約がないかぎり、目的物が特定したときに所有権は当然買主に移転するとする」との判例があります。したがって、コンビニ等では客が購入する商品を持ってレジで精算するので、目的物の特定が先で、売買契約の成立が後になります。店員が代金を受け取った時点が、売買契約が成立時期ですので、この時に所有権が移転します。
代金受け取り前にシールを貼る行為は、店側に所有権があるので刑法上問題がありませんが、客は目的物に瑕疵があるとして債務不履行を主張できます。つまり、シールが貼ってない商品との交換を要求できます。
回答ありがとうございます!
法律は難しいですね^^;
詳しくありがとうございます!
器物損壊に抵触はするが、商品の交換で済むと…。
それにしても普段何気なくしている買い物に、複雑に所有権の移転などが起こっているとは思いもよりませんでした。
僕もよく確認無しにシールを貼られますが、それも言えば新しいものと交換してもらえるということでしょうか?まぁ、そんなことする気は無いですが^^;
シールを貼っただけで瑕疵と言われても、確認をしないのが悪いとなってしまうんですね。
ちょっと怖いですね。
No.4
- 回答日時:
軽く聞き流して下さいね
キティちゃんシール(型どった物)
だったら、ニッコリだったかもねー
No.3
- 回答日時:
小売業関係者です。
法律の専門家ではありませんが・・・以前レジで同じ事を言われたアルバイトに対応した経験があります。
法律以前に、お客様が買い物をする、ということは、そもそも商品はお買い上げ後はお客様のものになる、という前提で商売をしているのですから、所有権の移転が発生する前に、「シールを貼ってもよろしいですか?」とお客様の了解を得るのが基本中の基本です。
厳密に言うと、レジでの清算は(商品のレジ登録=スキャン、お買い上げ代金の読み上げ、預かり金、お釣りのお渡し、そして代金受領の証=お客様にとっては支払いの証としてのレシートお渡し)という流れで進行します。お釣りとレシートを一緒に渡すことが多いと思いますが、この瞬間に所有権が移転すると考えられます。
シールを貼るタイミングは、おそらく商品をスキャンする前、ということは考えにくく、おそらく代金の合計金額をお伝えした後、お客様がお金を財布から出している間、数秒間あくのでそのタイミングだと思います。厳密には所有権の移転前になるのでしょうし、またシールを貼る行為そのものが犯罪行為(器物汚損等?)が立件可能かどうかは分かりません。
ただ、上記に書かせていただいたとおり、その後所有権が移転しお客様の物になる「であろう」商品に、断りもなくシールを貼るのは「大変失礼」にあたるので、お客様を不愉快にさせないことが、法律問題に発展することを防ぐ最良の手段だと思います。
ご質問の趣旨と違いましたらごめんなさい。
遅くなり申し訳ございません;;
詳しい回答ありがとうございます!
関係者さんの話を聞くことができて、とてもためになりました!
僕も、一応接客業なので、相手を不愉快にさせないように気をつけようと思います^^
No.2
- 回答日時:
犯罪にはなりませんが、「キズモノになったから交換しろ」と言われれば
商品を交換せざるを得ないと思います。
その後、うまくシールを剥がせなければ破損品になり売ることができなく
なります。
ということで、結局店が損する可能性があり、店は確認ミスしたレジバイト
さんに「弁償しろ」と請求する可能性があるということです。
回答ありがとうございます!
やはり交換はしなければならないんですね…。
シールでキズモノなんて、アホらしいって思っても、もしかしたら本当にそう思う人もいるかも知れないと…。
どんな些細なことにしろ、確認は大切なんですね。
それで弁償は、ちょっと腑に落ちない部分もあるでしょうし…。
No.1
- 回答日時:
そんな法律ある訳がありません。
私も昔、刑法を少しかじってましたが、そんな事案聞いた事もありません。その客は「ひねくれ者」なんでしょう。本当はシールを貼っていいかどうか確認してからシールは貼るものです。昔コンビニでバイトしてた時、そう教わりました。中にはシールを嫌がる客もいるから、と。その客もその類なんでしょうね。何かにつけ「ケチ」を付けたがる、法律の知識も無いのに、法律を持ち出してくる。多分、確認しないでシールを貼ったという事にムッとしたんで、一言言ってやろうと思っただけなんじゃないですかね?
そうゆう人間には「申し訳ありませんでした」と一言返せば、それで満足して帰っていきます。
一種の「変わり者」です。
御礼が遅くなり申し訳ございません;;
回答ありがとうございます!
やはり世の中どのような人がいるか分からないので、些細なことにも注意しなければなりませんね^^;
ひねくれ者や変わり者…これからどんどん増えていく気がするので、気をつけようと思います。
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