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雇用保険に加入する申し出の期日(扶養控除内のパート勤務)

先日の質問から、引き続きお世話になります。
http://m.oshiete1.goo.ne.jp/qa/q6275108.html

現在は雇用保険の要件を満たしておりますが、未加入です。
勤務先からは、希望するなら入れると言われておりますが
どうやら、私以外の従業員は、みな、未加入でいいと言っているようなのです。

この未加入のことを除くと
条件や環境が本当にいい職場であり、できれば、もめ事を起こしたくないという気持ちがあります。

まだ私は新人なので、勤務先側の雇用保険期日(翌月10日)には、間に合います。
それを過ぎてからでも、加入は可能でしょうか?

半年ほどしてから、主人に言われたので加入をしたいと言えば、今すぐ加入したいよりかは、角が立たないように思うのですが、退職後に2年を遡って、加入することが可能という情報は確認しておりますが、在職中に遡り加入は出来るのでしょうか?

それとも、本来の加入期日を超えての加入の申し出のほうが、よっぽど勤務先に迷惑を掛けてしまいますか?


(1)今すぐ加入を申し出る
→もしかしたら、解雇されるかも?

(2)半年後に主人に指摘をされたので、加入を申し出る
→勤務先に迷惑がかかるかも?
→退職後は遡りが可能だが、在職中は不可かも?
(3)未加入のまま過ごす
→辞めたとき、失業手当が支給されない‥
→遡りをして加入をするにしても、在職時に加入しないのを選んだのは自分。
その場合でも、辞めてからハローワークでの申請は可能?

それぞれ、疑問と問題があります。
どの方法がベストなのでしょうか?

A 回答 (3件)

あなたの求める回答になるかはわかりませんが・・・。



雇用保険料のうち、あなたが負担するのは給料の6/1000程度の保険料でしょう。
一般的なパートで千円に満たないのではないでしょうかね。

失業給付には、自己都合以外に会社都合の場合もあるでしょう。予定外の解雇で再就職できるとは限りませんし、余裕があるとも限らないでしょう。
出産などで仕事が出来ない場合などにも給付があったりしますね。

あなたがハローワークなどの教育訓練期間の講習などを受けることをお考えであれば、加入していなければ、受講が出来なかったり、費用が高額になるかもしれません。

会社も事務負担をいやがるでしょう。出来るだけ早い段階で加入すべきでしょうね。
それに会社は加入義務がありますから、本来あなたは会社と共に保険料負担するのが当たり前なのですから、保険料を支払って損をするという考えもおかしくなりますからね。加入義務を無視した未加入で不当に得る利益を得と考えてはいけないでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました★

お礼日時:2010/11/01 11:14

いますぐ加入手続きするのが、手間がかかりません。

過去に遡る加入だと出勤簿と賃金台帳等の資料が必要になります。
建前としては、○31日以上の雇用見込みがあること○1週間の所定労働時間が20時間以上であることの条件にあてはまれば、加入しないという選択肢はありませんが、それが守られないのが現実のようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました★

お礼日時:2010/11/01 11:14

>(1)今すぐ加入を申し出る


>→もしかしたら、解雇されるかも?
法律上、正しい選択肢。
加入を理由に解雇は出来ないが、労働者を辞めさせる為に別の理由を作り出すのはどんな場合でも考えられる。

>(2)半年後に主人に指摘をされたので、加入を申し出る
>→勤務先に迷惑がかかるかも?
>→退職後は遡りが可能だが、在職中は不可かも?
1 在職中に遡り加入は可能です。
  この場合、会社は余計な資料を提出しますので、当初からの加入が可能なのに、6箇月後に申し出てくる労働者は迷惑ですね。
2 違法ですが、資格取得日を6ヵ月後の某日とすることは、実務ではよくあることだと思います。

>(3)未加入のまま過ごす
>→辞めたとき、失業手当が支給されない‥
>→遡りをして加入をするにしても、在職時に加入しないのを選んだのは自分。
> その場合でも、辞めてからハローワークでの申請は可能?
従前の質問は拝読しておりませんが、一番迷惑な選択肢ですね。
毎月の給料明細書と勤務状況のメモを持参の上、ハローワークに『私は加入手続きをして言ったのに、会社が・・・』と申し立ててれば、事実確認の電話が会社に入り、法的に手続きを怠っていたと言う事で、遡及して加入手続きが行なわれ、保険料額の再計算。当然、ご質問者様からも保険料徴収です。
更に、会社は追徴金が課せられたり、助成金等の申請が却下されたりと、踏んだり蹴ったり。

> どの方法がベストなのでしょうか?
法令遵守と手続きの観点から1番ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました★

お礼日時:2010/11/01 11:13

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